受付中医療・健康

医療用補整具購入費助成事業

岩手県

基本情報

給付額購入費の2分の1(上限20,000円)
申請期間令和8年3月31日まで(購入日から6か月以内に申請が必要)
対象地域岩手県
対象者大船渡市内に住所を有し、がんの治療を受けている方(脱毛により全頭用ウィッグを購入した方、または乳房切除に伴い乳房補整具を購入した方)
申請方法大船渡市保健センター内の健康推進課へ持参または郵送にて申請

この給付金のまとめ

がん治療で医療用ウィッグや乳房補整具を購入したがん患者を対象に、購入費の2分の1(上限2万円)を助成する事業です。大船渡市保健センターへ申請します。

対象者・申請資格

大船渡市内に住所があり、がん治療による脱毛で全頭用ウィッグを購入した方、または乳房切除に伴い乳房補整具を購入した方が対象です。他の自治体で同品目の助成を受けていないことが条件です。
対象者1人につき各補整具ごとに1回限りの交付です。

申請条件

①市内に住所を有すること ②がん治療による脱毛で全頭用ウィッグを購入、または乳房切除に伴い乳房補整具を購入したこと ③他の自治体において同品目の助成を受けていないこと

申請方法・手順

①大船渡市保健センター内の健康推進課から申請書(様式第1号・第2号)を入手 ②必要書類(領収書・本人確認書類等)を準備 ③購入日から6か月以内に持参または郵送で提出 ④助成金額は購入費の1/2(1,000円未満切り捨て、上限20,000円)

必要書類

①大船渡市がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書(様式第1号) ②がん治療受診証明書(様式第2号)またはがん治療を受けていることを証明する書類の写し ③購入年月日・購入金額を証する書類(領収書等)の写し ④本人確認書類(運転免許証・医療保険証等)の写し

よくある質問

補整具を複数種類購入した場合、それぞれ助成されますか?

全頭用ウィッグ、乳房補整具(右)、乳房補整具(左)はそれぞれ別に1台分が対象となります。

購入後どのくらいで申請すれば良いですか?

購入日から6か月以内に申請が必要です。やむを得ない事由がある場合はお問い合わせください。

交通費や送料は助成の対象になりますか?

購入のための交通費・送料・付属品・ケア用品の購入費は対象外です。

お問い合わせ

保健福祉部 健康推進課 〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下14-1 大船渡市保健センター TEL: 0192-27-1581 FAX: 0192-22-8572

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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岩手県医療・健康関連給付金

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等

病態に応じて50万円~3,600万円。訴訟手当金として弁護士費用(給付金額の4%相当額)、検査費用も支給。

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に7歳になるまでに受けた集団予防接種等の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方、およびその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)

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大船渡市医療費助成制度

子ども:保険診療の一部負担金の全額。妊産婦・重度心身障害者等:一部負担金から入院外1,500円・入院5,000円を控除した額(市民税非課税者は全額)

①子ども医療費:出生から高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで) ②妊産婦:妊娠5カ月から出産月の翌月末日まで ③重度心身障害者:身体障害者手帳1・2級、特別児童扶養手当1級、障害基礎年金1級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級(R7.8.1〜)④ひとり親家庭:18歳未満の児童を扶養する配偶者のいない方及びその児童 ⑤寡婦等:配偶者のいない70歳未満の方(所定条件)

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令和8年度一日人間ドックの助成

市・JA助成金:11,000円。国保加入者(40歳以上)追加:5,760円。後期高齢者医療制度加入者追加:5,210円。最大16,760円の助成が受けられる場合あり。

令和9年4月1日時点で35歳から69歳の大船渡市民(市・JA助成)。40歳以上の大船渡市国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者(追加助成あり)。

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妊産婦医療費給付

医療費自己負担分を給付(外来:月1診療科750円、入院:月2,500円の自己負担あり。市県民税非課税者は自己負担免除)

妊娠5カ月目から出産の翌月の末日までの妊産婦(遠野市在住で健康保険加入者)

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福祉医療資金貸付制度

通常給付される医療費給付予定額を限度として無利子で貸付。償還期限は貸付金振込日の翌日から15日以内。延滞の場合は年7.3%の延滞利率。

乳幼児・妊産婦・重度心身障害者・ひとり親家庭・子ども(小学生〜高校生等)・身体障害者3級・寡婦の医療費給付受給者で、入院等で高額の医療費支払いが困難な方

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一関市不妊治療費助成事業

一般不妊治療年10万円上限/生殖補助医療1回20万円上限(男性不妊治療加算+15万円)

法律上の婚姻関係または事実婚関係にある夫婦で、夫または妻のいずれか一方が治療開始日以前から一関市に居住・住所を有する方。生殖補助医療・男性不妊治療を受ける場合は、初回治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満であること。不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された方。他市町村の助成制度と重複して申請していないこと。

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