特別児童扶養手当
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
精神・身体に障がいのある20歳未満の児童を育てる家庭に支給される国の手当です。障がいの程度により1級(月56,800円)・2級(月37,830円)があり、年3回(4月・8月・11月)に4か月分まとめて支給されます。
対象者・申請資格
精神や身体に障がいのある20歳未満の児童の父・母または養育者が対象です(国籍不問)。1級は日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の重度障がい、2級は日常生活に著しい制限を受ける中度障がいの児童が該当します。
児童が国内居住であること、障がいを理由とする公的年金を受けていないこと、施設入所中でないことが条件です。受給者・配偶者・扶養義務者の所得による支給停止があります。
申請条件
対象児童が国内に住所を有すること。対象児童が障がいを支給事由とする公的年金給付を受けていないこと。
対象児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設・通園施設を除く)に入所していないこと。受給者・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額未満であること。
申請方法・手順
1. 健康福祉部子育て支援課に相談・問い合わせ 2. 必要書類を揃えて認定請求を提出 3. 認定後、毎年4月・8月・11月にそれぞれ前月分までの4か月分が支給される 4. 毎年8月に所得状況届を提出する(未提出の場合は支給停止になることがある)
必要書類
認定請求に必要な書類(健康福祉部子育て支援課に問い合わせ)、所得状況届(毎年8月)
よくある質問
手当の金額はいくらですか?
令和7年4月分からの月額は、1級(重度障がい)が56,800円、2級(中度障がい)が37,830円です。
支給は年に何回ですか?
原則として毎年4月・8月・11月の年3回で、それぞれ前月分までの4か月分(11月期は8〜11月分)がまとめて支給されます。
所得制限はありますか?
あります。受給者・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定の額以上の場合は支給されません。毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
施設に入っている子どもは対象になりますか?
児童福祉施設等(母子生活支援施設・通園施設を除く)に入所している場合は対象外となります。
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉の里子育て支援課 電話:0198-62-0189(直通)