受付中生活支援

遠野市移住支援金事業

岩手県

基本情報

給付額世帯移住:100万円、単身移住:60万円(18歳未満帯同で子1人につき100万円加算)
申請期間申請期限:遠野市に転入した日から1年以内。令和7年10月1日以降転入者向けの内容を掲載(それ以前の転入者は問い合わせ)。
対象地域岩手県
対象者東京23区内在住または東京圏(条件不利地域除く)から東京23区へ通勤し、住民票移転直前の10年間で通算5年以上かつ直前1年以上在住・在勤の方が遠野市へ転入し、就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たす方。
申請方法必要書類を揃えて遠野市産業部観光交流課へ提出。転入から1年以内に申請すること。

この給付金のまとめ

東京圏から遠野市にUIJターンで移住・就業した方に、世帯100万円・単身60万円の移住支援金を交付します。18歳未満の子の帯同で子1人あたり100万円を加算。
転入から1年以内の申請が必要です。

対象者・申請資格

移住元要件:①東京23区在住、または東京圏(条件不利地域を除く)在住かつ東京23区へ通勤 ②住民票移転直前10年間で通算5年以上かつ直前1年以上。移住先要件:①遠野市へ転入②転入から1年以内の申請③申請後5年以上継続居住の意思。
就業等要件(次のいずれか):ア)マッチングサイト掲載の移住支援金対象求人への就業、イ)プロフェッショナル人材事業経由の就業、ウ)岩手県起業支援金交付決定、エ)テレワーク(週20時間以上・自己意思による移住)、オ)関係人口(体験ツアー参加・遠恋複業・お試し居住・空き家バンク利用等かつ農林水産業就業等)。

申請条件

移住元要件

東京23区在住または東京圏(条件不利地域除く)から東京23区に通勤し、直前10年間で通算5年以上かつ直前1年以上在住・在勤であること。

移住先要件

遠野市へ転入し、転入から1年以内に申請、申請後5年以上継続居住の意思があること。

就業等要件

マッチングサイト掲載求人への就業・専門人材就業・起業支援金交付・テレワーク・関係人口のいずれかに該当すること。

申請方法・手順

1. 遠野市への転入を完了する。2. 就業・起業・テレワーク等の要件を満たす。
3. 転入から1年以内に必要書類を観光交流課へ提出して申請する。4. 移住支援金は一時所得として課税対象となるため、国税庁ホームページで確認を。

5. 申請日から3年未満の転出や要件を満たす職を辞した場合は全額返還が必要。

必要書類

転入前住所・在勤地・在勤期間等を証明する書類、本人確認書類。就業形態により就業証明書(様式第1号別紙3〜8)、起業支援金交付決定書写し、テレワーク就業証明書等、関係人口証明書等が必要。

よくある質問

移住支援金はいくらですか?

世帯での移住は100万円、単身は60万円です。さらに18歳未満の子どもを帯同して移住した場合は、子ども1人につき100万円が加算されます。

申請期限はいつまでですか?

遠野市に転入した日から1年以内です。令和7年9月30日以前に転入した方は要件や手続きが異なるため、観光交流課にお問い合わせください。

受給後に転出した場合、返還が必要ですか?

申請日から3年未満で転出した場合は全額、3年以上5年以内の転出は半額の返還を求めます。また申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合も全額返還です。

お問い合わせ

遠野市産業部観光交流課 電話:0198-62-2111(代表)

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