遠野市賃貸住宅手当等補助金
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
市外から遠野市へ転入して就職した方の家賃を最大3年間補助。個人向けは家賃の1/2・月最大15,000円、事業所向けは月最大18,000円を支援。
令和5年4月以降の就業者が対象です。
対象者・申請資格
市外から遠野市に転入し、5年以上市内に居住する意思がある60歳未満の方。転入前後6か月以内に市内事業所に就業または配置転換(令和5年4月1日以降)。
無期雇用・市外転勤見込みなし。個人向けは住宅手当の支給を受けておらず、本人名義の賃貸契約が必要。
市税の滞納がないこと。
申請条件
共通要件
市外から遠野市内に転入し5年以上居住する意思がある60歳未満の方。転入日から6か月前〜6か月後の間に市内事業所に就業または配置転換。
無期雇用(または更新あり有期)で市外転勤見込みなし。令和5年4月1日以降に就業した方が対象。
個人向け追加要件
就業先から住宅手当の支給を受けていないこと、補助対象者本人が賃貸住宅を契約していること。市税の滞納がないこと。
申請方法・手順
1. 転入・就業後に商工労働課(0198-62-2111)に相談。2. 就業した年に承認申請書と必要書類を提出(初年のみ)。
3. 毎年、前年1月〜12月分の家賃実績に基づき交付申請書を提出。4. 補助金請求書を提出して支払いを受ける。
必要書類
補助金交付承認申請書、雇用契約書または就業証明書の写し、市税の納税証明書または滞納なし確認書類、賃貸借契約書の写し(個人向けの場合)、住宅手当支給明細等(事業所向けの場合)など
よくある質問
いつから対象ですか?
令和5年4月1日以降に就業した方が対象です。転入日を基準に前後6か月以内に就業または配置転換している必要があります。
事業所と個人、どちらで申請すべきですか?
事業所が住宅手当を支給している場合は事業所向け、住宅手当の支給がなく本人が賃貸契約している場合は個人向けで申請します。同時に両方を受けることはできません。
補助期間はどのくらいですか?
補助対象の要件を満たした日の属する月から最長3年間です。60歳に達した月で終了となります。
転勤が決まった場合はどうなりますか?
市外事業所への転勤が見込まれない方が対象要件です。転勤となった場合は要件を満たさなくなるため補助対象外となります。
お問い合わせ
遠野市役所(商工労働課) 電話:0198-62-2111(代表)