受付中生活支援
災害弔慰金・見舞金
岩手県
基本情報
給付額【災害弔慰金】生計維持者の死亡:500万円、生計維持者以外の死亡:250万円。【災害障害見舞金】生計維持者が重度障害:250万円、生計維持者以外が重度障害:125万円。【小災害見舞金】全壊・全焼・流失:20,000円/世帯、半壊・半焼:10,000円/世帯、床上浸水:10,000円/世帯、負傷:10,000円/人。
申請期間公式サイト参照
対象地域岩手県
対象者【災害弔慰金】平成23年東日本大震災により死亡(または行方不明)された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、生計同一または同居の兄弟姉妹)。【災害障害見舞金】平成23年東日本大震災により重度の障害を受けた方。【小災害見舞金】遠野市内で小災害(全壊・半壊・床上浸水等)が発生した世帯または負傷した方。
申請方法遠野健康福祉の里(福祉課)または宮守総合支所(地域振興課)に相談・申請。
この給付金のまとめ
東日本大震災による死亡・重度障害に対する弔慰金・見舞金と、小規模災害による住宅被害等への見舞金制度です。弔慰金は生計維持者の死亡で最大500万円、小災害見舞金は被害程度に応じて1〜2万円が支給されます。
対象者・申請資格
災害弔慰金は平成23年東日本大震災による死亡(災害関連死を含む)が対象で、遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母・生計同一または同居の兄弟姉妹です。小災害見舞金は市内で全壊・半壊・床上浸水・負傷等が発生した場合に対象となります。
申請条件
災害弔慰金
東日本大震災による死亡(災害関連死含む)であること。遺族の範囲に該当すること(配偶者・子・父母・孫・祖父母・生計同一または同居の兄弟姉妹)。
小災害見舞金
遠野市内で対象となる災害が発生していること。
申請方法・手順
遠野健康福祉の里の福祉課または宮守総合支所の地域振興課に相談・申請します。東日本大震災に係る弔慰金でまだ受給されていない方は、被災当時に居住していた市町村にお問い合わせください。
よくある質問
震災後に体調悪化で亡くなった場合も対象になりますか?
はい。避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等、いわゆる「災害関連死」と判定された場合も災害弔慰金の対象となります。
小災害見舞金の対象となる被害は何ですか?
全壊・全焼・流失(20,000円/世帯)、半壊・半焼(10,000円/世帯)、床上浸水(10,000円/世帯)、負傷者(10,000円/人)が対象です。
東日本大震災の弔慰金をまだ受け取っていない場合はどうすればよいですか?
被災当時に居住していた市町村にお問い合わせください。遠野市に現在お住まいの方は福祉課にご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉部/福祉課 電話:0198-62-5111(代表)/宮守総合支所/地域振興課 電話:0198-67-2111(代表)