一関市不妊治療費助成事業
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この助成制度は、一関市が実施する不妊治療費の経済的支援です。一般不妊治療(人工授精・タイミング療法等)は年度あたり10万円を上限に助成回数制限なしで支援し、体外受精・顕微授精などの生殖補助医療は1回あたり20万円上限(40歳未満は6回まで)で支援します。
男性不妊治療の加算も可能です。保険適用外の自己負担分が対象となります。
対象者・申請資格
対象者(全て満たすこと)
1. 法律上または事実婚関係にある夫婦 2. 夫または妻のいずれかが一関市に居住・住所を有すること 3. 不妊治療以外では妊娠の見込みがないと医師診断 4. 生殖補助医療の場合:初回治療開始日時点で妻が43歳未満 5. 他市町村の助成制度との重複申請なし
申請条件
法律上または事実婚関係にある夫婦で、夫または妻のいずれかが治療開始日以前から一関市在住。不妊治療以外では妊娠見込みがないと医師診断済み。
生殖補助医療は初回治療開始日の妻の年齢が43歳未満。
申請方法・手順
申請手順
1. 指定医療機関で治療を受ける 2. 医療機関に所定の受診証明書(様式第2号または第3号)の記入を依頼 3. 治療終了日の翌日から6か月以内に申請 4. こども家庭課おやこ健康係(一関保健センター内)に申請書類を提出 ※高額療養費や健保組合からの給付金は助成対象外。申請前に確認を。
必要書類
医療機関発行の受診証明書・領収書、住民票、婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本など)、医師による診断書(不妊治療の必要性を証明するもの)、申請書(窓口で入手可能)
よくある質問
事実婚のカップルも申請できますか?
はい、事実婚関係にある夫婦も対象となります。ただし、事実婚関係であることを証明できる書類が必要になる場合があります。
助成を受けられる回数に制限はありますか?
一般不妊治療と反復流産・習慣流産の治療は回数制限がありません。生殖補助医療(体外受精・顕微授精)は、妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに3回までです。
治療後どのくらいの期間内に申請が必要ですか?
治療が終了した日の翌日から起算して6か月以内に申請してください。この期限を過ぎると助成を受けられなくなりますので、早めに手続きをされることをお勧めします。
男性不妊治療だけでも助成が受けられますか?
男性不妊治療(精子採取手術)は、生殖補助医療と併せて受けた場合に加算助成(15万円上限)の対象となります。男性不妊治療単独での助成については窓口にご確認ください。
他の市町村の助成制度と併用できますか?
いいえ、他の市町村の助成制度と重複して申請することはできません。一関市の制度のみ申請してください。
お問い合わせ
一関市こども家庭課おやこ健康係 TEL: 0191-21-5409