受付中子育て・出産

陸前高田市子育て応援在宅育児支援金

岩手県

基本情報

給付額月額1万円(10か月分を年2回支給)
申請期間公式サイト参照
対象地域岩手県
対象者陸前高田市に住所を有し、0〜2歳の児童(満3歳後最初の3月31日まで)を保育所等を利用せず在宅で育てている保護者
申請方法市役所子ども未来課 子育て支援係に申請書と必要書類を持参して提出

この給付金のまとめ

この給付金は、陸前高田市が在宅で育児をする家庭を応援するために支給する「子育て応援在宅育児支援金」です。保育所等を利用せず、0歳から2歳(満3歳後の最初の3月31日まで)の子どもを自宅で育てている保護者が対象となります。
月額1万円が支給され、10か月分をまとめて年2回に分けて振り込まれます。年間を通じて受給できれば合計10万円の支援となり、在宅育児にかかる費用の一助となります。

申請者または配偶者が育児休業給付金を受給していないこと、対象児童が保育所を利用していないこと、市税の滞納がないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。在宅育児を選択する家庭にとって、経済的な支えとなる市独自の制度です。

対象者・申請資格

受給できる方の条件

  • 陸前高田市に住所があること(住民票が市内にあること)
  • 0歳から2歳(満3歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を育てていること
  • 申請者・配偶者ともに育児休業給付金を受給していないこと(育児休業等期間中の方も対象外)
  • 対象児童が保育所・認定こども園(保育部分)・小規模保育等を利用していないこと
  • 市から対象児童の児童手当を受給していること(公務員の方は除く)
  • 市税(住民税・固定資産税等)の滞納がないこと

申請条件

  • 陸前高田市に住所を有すること
  • 0歳から2歳(満3歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を育てている保護者であること
  • 申請者または配偶者が育児休業給付金(育児休業等期間中は除く)を受給していないこと
  • 対象児童が保育所(保育所・認定こども園の保育部分・小規模保育等)を利用していないこと
  • 対象児童について市から児童手当を受給していること(公務員は除く)
  • 市税の滞納がないこと

申請方法・手順

1

申請から受給までの流れ

  • 市役所子ども未来課 子育て支援係の窓口で申請書を入手するか、市公式サイトからダウンロードする
  • 申請書に必要事項を記入し、必要書類(育児休業給付金受給状況証明書・振込口座確認書類・児童手当受給証明書類)を準備する
  • 市役所子ども未来課 子育て支援係の窓口へ持参して申請する
  • 審査後、支給対象と認められた場合は指定口座へ振り込まれる(10か月分を年2回支給)
  • 申請後に住所変更・勤務先変更・保育所入所決定・市外転出などが生じた場合は速やかに変更届を提出する

必要書類

  • 子育て応援在宅育児支援金支給申請書
  • 育児休業給付金受給状況証明書(申請者・配偶者ともに必要)
  • 振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 児童に係る児童手当の受給を証明する書類

よくある質問

保育所に入所が決まったらどうなりますか?

保育所への入所が決まった時点で支給対象外となります。速やかに市役所子ども未来課に変更届を提出してください。入所後に支給されていた場合は返還を求められることがあります。

育児休業中でも申請できますか?

申請者または配偶者が育児休業給付金を受給している場合は対象外です。ただし、育児休業等の期間中(給付金を受け取っていない場合)は除く、という条件がありますので、詳しくは子ども未来課にご確認ください。

年間いくら受け取れますか?

月額1万円×10か月分=10万円が年間の支給額です。10か月分をまとめて年2回に分けて振り込まれます。

公務員でも申請できますか?

対象児童の児童手当を市から受給していることが条件のため、公務員(児童手当が所属機関から支給される方)は対象外となります。

市外に転出した場合はどうなりますか?

市外に転出した場合は受給資格を失います。転出が決まったら速やかに市役所子ども未来課に変更届を提出してください。

お問い合わせ

福祉部 子ども未来課 子育て支援係 TEL: 0192-54-2111(〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします