受付中医療・健康

陸前高田市医療費給付事業

岩手県

基本情報

給付額保険診療の自己負担額を給付
申請期間公式サイト参照
対象地域岩手県
対象者子ども、妊産婦、重度心身障がい者(児)、ひとり親家庭、寡婦等
申請方法対象者の種類に応じた窓口(市民課国保年金係または子ども未来課)に受給者証の交付申請を行い、受給者証を取得する。医療機関受診時に受給者証を窓口で提示することで自己負担分が給付される。

この給付金のまとめ

この給付金は、陸前高田市が独自に実施する医療費給付事業で、経済的負担の大きい子育て世帯や障がいを持つ方、ひとり親家庭などを幅広く支援しています。子ども、妊産婦、重度心身障がい者(児)、ひとり親家庭、寡婦等の5グループが対象となっており、市から交付される受給者証を医療機関の窓口に提示するだけで保険診療の自己負担分が給付されます。
手続きは受給者証を取得するだけで完結するため、毎回の申請が不要なのが特徴です。対象となる可能性があると思った場合は、市民課または子ども未来課に相談することをおすすめします。

対象者・申請資格

対象者グループ

  • 子ども:市内に住民登録がある乳幼児・児童(年齢要件は市窓口で確認)
  • 妊産婦:妊娠中または出産後一定期間内の方
  • 重度心身障がい者(児):重度の心身障がいを有する方(障害者手帳等で確認)
  • ひとり親家庭:母子家庭・父子家庭など、ひとり親の状況にある世帯
  • 寡婦等:配偶者と死別または離別し、現在単身の方など

申請窓口の振り分け

  • 子ども・妊産婦・重度心身障がい者(児) → 市民課 国保年金係(内線133)
  • ひとり親家庭・寡婦等 → 子ども未来課 子ども家庭係(内線253)

申請条件

各対象者に該当すること(子ども:市内在住の乳幼児・児童、妊産婦:妊娠中または出産後の方、重度心身障がい者(児):重度の心身障がいを有する方、ひとり親家庭:母子・父子家庭など、寡婦等:配偶者と死別・離別した方など)。いずれも陸前高田市に住民登録があることが基本条件となります。

申請方法・手順

1

受給者証の取得から医療機関での利用まで

  • ステップ1:自分が対象者グループに該当するか確認する
  • ステップ2:対象グループに応じた窓口(市民課国保年金係または子ども未来課)を訪問する
  • ステップ3:受給者証の交付申請書類を提出する(健康保険証・本人確認書類等が必要)
  • ステップ4:審査後、受給者証が交付される
  • ステップ5:病院・診療所などを受診する際に受給者証を窓口に提示する
  • ステップ6:保険診療の自己負担分が給付(窓口負担が軽減)される
2

ポイント

  • 受給者証は一度取得すれば有効期間内は毎回使用可能
  • ジェネリック医薬品の活用など適正受診への協力が求められている
  • 小児救急相談は#8000に電話

必要書類

受給者証交付申請書(対象者の種類による)、本人確認書類、健康保険証など(申請窓口で詳細を確認)

よくある質問

受給者証はどこで申請できますか?

対象者の種類によって窓口が異なります。子ども・妊産婦・重度心身障がい者(児)は市民協働部市民課国保年金係(内線133)、ひとり親家庭・寡婦等は福祉部子ども未来課子ども家庭係(内線253)が申請窓口です。給付申請・給付に関することはいずれも市民課国保年金係(内線138)が対応します。

受給者証を取得したら毎回申請が必要ですか?

いいえ、受給者証を取得した後は医療機関の窓口に提示するだけで自己負担分が給付されます。毎回の申請手続きは不要です。

保険適用外の診療も給付対象になりますか?

給付対象は保険診療の自己負担額です。保険適用外(自由診療)の費用は対象外となりますのでご注意ください。

子どもの年齢制限はありますか?

年齢要件の詳細は市民課国保年金係(TEL: 0192-54-2111 内線133)にお問い合わせください。制度の内容は変更される場合があります。

転入してきた場合はどうすればよいですか?

陸前高田市に転入後、住民登録を済ませた上で対象窓口に受給者証の交付申請を行ってください。転入前の他市町村で交付された受給者証は使用できません。

お問い合わせ

市民協働部 市民課 国保年金係 TEL: 0192-54-2111(内線133・138)/福祉部 子ども未来課 子ども家庭係 TEL: 0192-54-2111(内線253)

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