不妊治療等費用助成(八幡市)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、八幡市独自の助成制度で、不妊治療・不育治療にかかる費用を補助するものです。保険適用の不妊治療(男性・女性)・先進医療・不育症治療が対象で、自己負担額の2分の1を助成します。
不妊治療は年度あたり上限6万円(先進医療込みで最大10万円)、不育治療は妊娠1回あたり上限10万円です。対象は京都府内在住歴1年以上かつ治療時に八幡市に住民登録がある夫婦(事実婚含む)。
診療日から1年以内の申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 申請日時点で京都府内の市町村に1年以上住民登録がある
- 治療時において八幡市に住民登録がある
- 夫婦(婚姻未届けの事実婚関係にある男女を含む)
- 各種医療保険に加入している
対象治療と助成上限額
1. 不妊治療(保険適用):自己負担の1/2、1年度につき6万円上限 2. 先進医療(保険適用):自己負担の1/2、1年度につき10万円上限 ※不妊治療と先進医療を併用した場合の年度合計上限は10万円 3. 不育治療(保険適用の検査・ヘパリン療法等):自己負担の1/2、1回の妊娠につき10万円上限
申請条件
(1)申請日時点で京都府内の市町村に1年以上住民登録があること、(2)治療時に八幡市に住民登録があること、(3)各種医療保険に加入していること、(4)保険適用のある不妊治療・先進医療・不育治療を受けていること
申請方法・手順
申請の流れ
1. 八幡市家庭支援課または市ホームページから申請書・医療機関証明書を入手 2. 医療機関に証明書の作成を依頼(証明書作成料は助成対象外) 3. 申請書に必要事項を記入 4. 必要書類(証明書・夫婦確認書類等)を準備 5. 家庭支援課の窓口または郵送で提出 6. 診療日から1年以内に申請(期限超過分は対象外) 7. 審査後、助成金が支給される ※同一年度内で上限額に達している場合は追加申請不可
必要書類
(1)不妊治療等助成金交付申請書兼請求書、(2)各種医療機関証明書(治療種別により様式が異なる)、(3)夫婦であることを証明できる書類(住民票・戸籍謄本等、事実婚の場合は事実婚に関する申立書)
よくある質問
申請期限はいつまでですか?
診療日の翌日から起算して1年以内に申請してください。1年を超えた分は対象外となります。
事実婚でも申請できますか?
はい。婚姻未届けで事実婚関係にある男女も対象です。ただし毎回「事実婚に関する申立書」の提出が必要です。
1年度に何回でも申請できますか?
同一年度内に上限額(不妊治療のみは6万円、先進医療込みは10万円)に達するまで複数回申請可能ですが、上限到達後は申請できません。
保険適用外の治療も対象になりますか?
保険適用外(自由診療)の治療は対象外です。ただし保険制限回数を超えた特定不妊治療については、京都府の助成制度の対象となる場合があります。
男性の不妊治療も対象ですか?
はい。男性の不妊治療(保険適用のもの)も助成対象です。医療機関の証明書(男性不妊治療医療機関証明書)が必要となります。
お問い合わせ
八幡市役所 健康福祉部福祉事務所 家庭支援課 電話:075-983-1112(手当/子育て医療)、075-983-1115(母子保健/予防接種) FAX:075-983-1371