令和8年度就学援助制度(大山崎町)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大山崎町が経済的に就学が困難なご家庭の小中学生を対象に、学用品費・給食費・修学旅行費などの教育費を援助する制度です。準要保護世帯には給食費(実費)・修学旅行費・学用品費・新入学学用品費(小学生57,060円・中学生63,000円)など幅広い項目が支給されます。
要保護(生活保護)世帯は医療費と修学旅行費が対象です。申請は在籍校への書類提出で完結し、内容の秘密は厳守されます。
年度途中の申請も月割で支給され、入学前の事前申請も可能です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 大山崎町に住民登録があること(町外在住の場合は区域外就学の承認が必要)
- お子様が町立学校または京都府立中学校に就学中または就学予定であること
- 以下の要保護・準要保護の要件のいずれかに該当すること
準要保護の主な認定事由
- 経済的な理由(所得審査)
- 市町村民税の非課税・減免
- 個人事業税・固定資産税の減免
- 国民年金掛金の減免
- 国民健康保険税の減免または徴収猶予
- 児童扶養手当の受給
- 生活福祉資金による貸付
- 職業安定所登録日雇労働者
要保護の認定事由
- 生活保護を受給中(または停止・廃止になった)
申請条件
要保護・準要保護の要件に該当すること。経済的理由のほか、生活保護受給・停廃止、市町村民税の非課税・減免、個人事業税の減免、固定資産税の減免、国民年金掛金の減免、国民健康保険税の減免または徴収猶予、児童扶養手当の支給、生活福祉資金による貸付、職業安定所登録日雇労働者なども対象。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず在籍する町立学校に相談(プライバシーは厳守されます)
- 申請書を学校から受け取るか、学校窓口で入手
- 申請書の表面・裏面(誓約書兼委任状・同意書)を全て記入
- 必要書類(所得証明書等)を準備して学校へ提出
注意事項
- 所得審査基準年の年末調整または確定申告が未済の場合は審査不可。申請前に手続きを完了させること
- 記入不備・押印漏れがあると受付不可。記入例を参照すること
- 年度途中申請の場合は認定月から月割計算で支給
- 入学前の事前申請(新入学学用品費等)も受付中
必要書類
(1)要保護及び準要保護児童生徒認定申請書(表面・裏面の誓約書兼委任状・同意書を全て記入)。(2)令和7年1月1日時点で大山崎町に住民登録がある場合は添付書類不要(確定申告で所得確認できない場合を除く)。
町外在住歴がある場合は課税(非課税)証明書または納税通知書(令和7年度)が必要。その他の事情による場合は生活保護受給証明書、各種税減免証明書、児童扶養手当証書、生活福祉資金貸付決定通知書など事由に応じた書類。
よくある質問
就学援助を申請したことは他の人に知られますか?
申請したことや内容が他の方に知られることはありません。プライバシーは厳守されています。
年度の途中から申請することはできますか?
はい、年度途中でも申請できます。ただし、支給額は認定月に基づき月割で計算されます。
新入学前に申請できますか?
はい、平成30年度から入学前の事前申請が可能になりました。認定を受けると入学前に「新入学児童生徒学用品費等」を受け取ることができます。
要保護と準要保護の違いは何ですか?
要保護は生活保護受給世帯を指し、支給費目は修学旅行費と医療費が中心です(生活保護費から同内容が支給されるものは重複支給されません)。準要保護は生活保護には至らないが経済的に困窮している世帯で、給食費・学用品費・修学旅行費など幅広い項目が対象です。
申請に必要な書類はどこで入手できますか?
申請書(要保護及び準要保護児童生徒認定申請書)は学校を通じて配布されるほか、学校窓口でも受け取れます。大山崎町公式サイトからもPDFをダウンロードできます。
お問い合わせ
学校教育課 学校教育係 〒618-8501 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地 電話:(075)956-2101(代表) FAX:(075)956-0131