受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当・障害児福祉手当(塩竈市)
宮城県
基本情報
給付額特別障害者手当:月額28,840円(令和6年4月から)、障害児福祉手当:月額15,690円(令和6年4月から)
申請期間随時申請可能
対象地域日本全国
対象者特別障害者手当:精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。障害児福祉手当:精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。
申請方法社会福祉事務所障がい者支援係の窓口で申請。必要書類を提出後に審査(障害程度・所得基準)。認定されると申請月の翌月分から支給。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害がある方の日常生活を支援するための国の手当制度で、塩竈市が窓口となっています。常時特別の介護が必要な在宅の20歳以上の方には月額28,840円(特別障害者手当)、常時介護が必要な在宅の20歳未満の方には月額15,690円(障害児福祉手当)が支給されます。
施設入所中・長期入院中の方は対象外で、所得制限もあります。
対象者・申請資格
特別障害者手当の対象
- 精神または身体に著しく重度の障害があること
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
- 在宅で生活している20歳以上の方
障害児福祉手当の対象
- 精神または身体に重度の障害があること
- 日常生活において常時介護を必要とする状態であること
- 在宅で生活している20歳未満の方
対象外の場合
- 施設に入所している方
- 3か月以上継続して医療機関に入院している方
- 本人や扶養義務者の所得が一定額を超える場合
申請条件
所得制限あり(本人や扶養義務者の所得により支給停止の場合あり)。施設入所者または3か月以上入院中の方は対象外。
申請方法・手順
1
申請手順
- 社会福祉事務所障がい者支援係の窓口を訪問(事前相談も可)
- 申請書類(認定請求書・主治医の診断書等)を提出
- 障害程度・所得の審査実施(審査の結果、対象外となる場合もあり)
- 認定された場合、申請月の翌月分から手当を支給
2
支給日程
- 毎年2月・5月・8月・11月に、前月分までの3か月分をまとめて振込
3
毎年の更新
- 毎年8〜9月に現況届の提出が必要
必要書類
特別障害者手当:認定請求書、主治医作成の診断書(指定様式)、所得現況届、年金証書等の写し(年金受給者のみ)、預金通帳(本人名義)、身体障害者手帳写し(所持者のみ)、マイナンバー確認書類。障害児福祉手当:認定請求書、主治医作成の診断書、保護者の前年中の所得証明書、預金通帳、身体障害者手帳(所持者のみ)、印鑑、マイナンバー確認書類。
よくある質問
施設に入所していても手当を受けられますか?
施設に入所している方や、3か月以上継続して医療機関に入院している方は対象外です。在宅での生活が要件です。
手当はいつ振り込まれますか?
毎年2月・5月・8月・11月に、前月分までの3か月分がまとめて振り込まれます(例:8月に5〜7月分)。
診断書はどこで入手できますか?
診断書の指定様式は塩竈市の社会福祉事務所障がい者支援係の窓口にあります。主治医に記入してもらう必要があります。
所得制限はありますか?
本人や扶養義務者の所得により支給が停止されることがあります。詳しくは窓口でご確認ください。
お問い合わせ
社会福祉事務所 障がい者支援係 TEL:022-364-1131(塩竈市役所)