特別児童扶養手当
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、心身に障害のある20歳未満の児童を養育する保護者を対象に、国が定める特別児童扶養手当制度に基づき、宮城県から支給される手当です。塩竈市で申請を受け付け、宮城県の嘱託医が認定を行います。
障害の程度により1級(月額56,800円)と2級(月額37,830円)があります。所得制限があるため、申請前に必ず税の申告を済ませておく必要があります。
診断書の様式は障害の種類によって異なるため、必ず事前に塩竈市子ども未来課に相談してから手続きを進めましょう。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 心身の障害や身体の内部に障害のある20歳未満の児童を監護する父母(主に生計維持者)
- または父母に代わって児童を養育している方
障害の程度の目安
- 1級:重度の障害(月額56,800円)
- 2級:中程度の障害(月額37,830円)
所得制限
- 申請者本人および同居扶養義務者の所得が一定額を超える場合は受給不可
注意事項
- 生活保護受給者は対象外
- 申請から認定まで時間がかかり、必ずしも認定される保証はない
申請条件
- 障害のある20歳未満の児童を監護・養育していること
- 障害の程度が1級または2級に認定されること
- 申請者本人および同居扶養義務者の所得が所得制限限度額以下であること
申請方法・手順
手続きの流れ
- STEP1: 事前に塩竈市子ども未来課子ども企画係に電話連絡し、診断書様式を入手する
- STEP2: 税の申告を済ませておく(申請者本人・同居家族全員)
- STEP3: 医師に診断書を記入してもらい、1カ月以内に申請する
- STEP4: 戸籍謄本・通帳・印鑑・マイナンバー書類等を持参して窓口で申請
- STEP5: 宮城県の嘱託医による等級判定・認定を待つ(一定の時間が必要)
支払い
- 年3回(4月・8月・11月の11日)に振り込み
必要書類
1. 戸籍謄本(1カ月以内発行・申請者とお子さんの記載があるもの) 2. 認定を受ける方名義の銀行通帳(カード不可) 3. 印鑑(スタンプ印不可) 4. 診断書(障害の種類に対応した専用様式・事前に市に確認要) 5. 療育手帳・身体障害者手帳(所持者のみ) 6. 申請者・同居家族全員のマイナンバーが確認できるもの
よくある質問
所得制限はありますか?
あります。申請者本人および同居する扶養義務者の所得が一定額を超える場合は受給できません。申請前に必ず税の申告を済ませてください。
認定は必ずされますか?
申請しても必ずしも認定される保証はありません。宮城県の嘱託医が等級判定を行い、障害の程度が基準に達しない場合は認定されないことがあります。
診断書はどのように入手しますか?
障害の症状に対応した専用の様式があります。事前に塩竈市子ども未来課に連絡し、様式を入手してから医師に記入を依頼してください。診断書の記入から1カ月以内に申請する必要があります。
支払いはいつですか?
年3回(4月・8月・11月の11日)に支払われます。土日祝日の場合はその直前の金融機関窓口営業日になります。
お問い合わせ
子ども未来課 子ども企画係 TEL:022-355-7610 FAX:022-366-7167 〒985-0052 塩竈市本町1番1号(壱番館1階)