受付中医療・健康

こども医療費支給制度

埼玉県

基本情報

給付額保険診療分の自己負担額(埼玉県内の医療機関では窓口負担なし)
申請期間通年受付(資格登録は随時)
対象地域埼玉県
対象者草加市内に住民登録があり健康保険に加入している高校3年生(18歳年度末)までのこども
申請方法こど政策課窓口(市役所本庁舎3階)で申請・資格登録手続き。必要書類を持参し、こども医療費受給者証(ピンクの水玉のカード)の交付を受ける。里帰り出産等で郵送希望の場合は事前にこども政策課に連絡。

この給付金のまとめ

この給付金は、草加市独自の制度で、高校3年生(18歳年度末)までのこどもにかかる医療費の自己負担分を助成する制度です。埼玉県内の医療機関ではこども医療費受給者証(ピンクの水玉のカード)を提示するだけで保険診療分の窓口負担がなくなります。
令和6年4月からは中学卒業後から18歳年度末までの通院も新たに対象となり、対象年齢が拡大されました。まずは草加市役所こども政策課で資格登録の手続きが必要です。

対象者・申請資格

受給資格の条件

  • 草加市内に住民登録があること
  • 健康保険に加入していること
  • 高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)までのこどもであること
  • 通院・入院ともに0歳から18歳年度末まで対象
  • 中学卒業後〜18歳年度末の通院は令和6年4月1日診療分から対象(拡大)

申請条件

草加市内に住民登録があること。健康保険に加入していること。
高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)まであること。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 草加市役所本庁舎3階 こども政策課の窓口で申請(または郵送申請相談可)
  • 必要書類:医療保険資格情報が分かるもの+受給者名義の通帳・キャッシュカード
  • 資格登録後、こども医療費受給者証(ピンクの水玉のカード)が交付される
  • 埼玉県内の医療機関受診時は受給者証を提示するだけで窓口負担なし
  • 県外の医療機関受診時は償還払い(領収書を持って後日申請)

必要書類

1. こどもの医療保険資格情報が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル資格情報画面のいずれか)。2. 申請者(受給者)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード。

よくある質問

受給者証を忘れた場合はどうなりますか?

受給者証を忘れた場合は窓口でいったん医療費を支払い、後日領収書を持ってこども政策課に申請することで払い戻しを受けられます。

埼玉県外で受診した場合も対象になりますか?

はい。埼玉県外の医療機関では窓口でいったん支払いをし、後日「こども医療費支給申請書」と領収書を市に提出することで払い戻しを受けられます。

予防接種や健康診断の費用も対象になりますか?

いいえ。保険適用外の費用(予防接種・健康診断・文書料等)は対象外です。

転出した場合はどうなりますか?

市外に転出した場合は転出日の前日まで有効です。転出後は新しい住所の市区町村で手続きが必要です。

お問い合わせ

草加市役所本庁舎3階 こども政策課(月〜金8:30〜17:00、毎月第2日曜9:00〜16:00)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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埼玉県医療・健康関連給付金

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熊谷市難病患者見舞金

1万円(生涯1回限り)

熊谷市内在住の難病患者で、埼玉県が発行する「指定疾患医療受給者証」「特定疾患医療受給者証」「指定難病医療受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」のいずれかを所持している方

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肝炎初回精密検査費用助成・定期検査費用助成(埼玉県)

【初回精密検査】検査費用の自己負担分全額。【定期検査】住民税非課税世帯:検査費用全額、課税世帯(所得割235,000円未満):慢性肝炎は検査費用から2,000円を控除した額、肝硬変・肝がんは検査費用から3,000円を控除した額

【初回精密検査】肝炎ウイルス検査で陽性と判定された埼玉県民。【定期検査】肝炎ウイルス感染による慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者で住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満の世帯に属する埼玉県民

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医療費の自己負担を2割に軽減し、所得に応じた月額上限(生活保護:0円、低所得I:2,500円、低所得II:5,000円、一般所得I:10,000円、一般所得II:20,000円、上位所得:30,000円)を設定

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肝炎治療医療費助成(埼玉県)

自己負担月額上限:世帯の市町村民税所得割課税年額235,000円以上の場合は月額20,000円、235,000円未満の場合は月額10,000円。上限を超える分が助成

埼玉県内に住所があり、B型またはC型ウイルス性肝炎の治療(核酸アナログ製剤治療、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療)を受ける方

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ひとり親家庭等医療費支給制度

医療費の一部支給

市内に居住しひとり親家庭等の要件に該当するこどもとその監護者(父・母・養育者)

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