新篠津村不育症治療費助成事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
新篠津村が北海道の不育症治療費助成に上乗せして支給する助成金です。2回以上の流産・死産・早期新生児死亡の既往がある方を対象に、子宮形態検査・染色体検査・各種薬物療法(ヘパリン療法・低用量アスピリン療法等)・着床前診断・カウンセリングなど幅広い治療・検査が対象となります。
北海道助成を控除した自己負担額のうち、1回の治療につき最大10万円が支給されます。まず北海道の助成決定を受けることが前提で、その決定年度内に村へ申請します。
村内在住(夫婦いずれか)かつ税金の滞納がないことが条件です。
対象者・申請資格
以下の要件をすべて満たす方が対象です。①2回以上の流産・死産・早期新生児死亡の既往がある方(不育症と診断された方)。
②夫婦のいずれかが新篠津村に住民票を有していること。③北海道不育症治療費助成事業の助成決定を受けていること(北海道への申請が先行して必要)。
④村民税・固定資産税等の滞納がないこと。⑤他の市区町村から同種の助成を受けていないこと。
なお、対象となる治療・検査は、子宮形態検査・染色体検査・内分泌検査・抗リン脂質抗体検査・凝固因子検査・手術療法・着床前診断・各種薬物療法(低用量アスピリン療法・ヘパリン療法等)・カウンセリングです。
申請条件
2回以上の流産・死産・早期新生児死亡の既往あり・北海道不育症治療費助成事業の決定を受けていること・夫婦いずれかが新篠津村在住・村民税等の滞納なし・他市区町村から同様の助成を受けていないこと
申請方法・手順
申請の流れは以下のとおりです。①まず北海道の不育症治療費助成事業に申請し、助成決定通知を受け取ります。
②北海道の助成決定を受けた年度内に、新篠津村住民課保健予防係へ申請書類を提出します。③必要書類は、申請書・受診等証明書(医療機関が記入)・調剤等証明書(薬局が記入)のほか、北海道の助成決定通知書等が必要になる場合があります。
④村が書類を審査し、北海道助成控除後の自己負担額について1回の治療につき上限10万円を支給します。詳細は住民課保健予防係(電話:0126-57-2111)へお問い合わせください。
必要書類
申請書・受診等証明書(医療機関記入)・調剤等証明書(薬局記入)
よくある質問
北海道の助成を受けていなくても申請できますか?
いいえ、新篠津村の助成は北海道の不育症治療費助成事業の決定を受けた方が対象です。まず北海道への申請・決定が必要です。
助成上限の10万円は年間の上限ですか?
1回の治療につき上限10万円です。北海道の助成を控除した後の自己負担額が対象となります。年間の回数制限については住民課にご確認ください。
村外に住む配偶者でも申請できますか?
夫婦のいずれかが新篠津村に住所を有していれば申請できます。申請者本人が村外在住の場合でも、配偶者が村内在住であれば対象となります。
お問い合わせ
住民課保健予防係 電話:0126-57-2111