受付中医療・健康
不妊治療(先進医療)費等助成事業(七飯町)
北海道
基本情報
給付額1回の治療費の7割(上限35,000円)。交通費助成あり(片道25km以上)
申請期間治療の翌年度5月末日まで(申請期限)
対象地域北海道
対象者夫婦いずれかが七飯町内に住民登録しており、治療開始時に女性が43歳未満で、令和5年4月以降に治療を開始した方(事実婚含む)
申請方法1回の検査・治療終了毎に必要書類を保健センターへ提出
この給付金のまとめ
この給付金は、保険適用外の先進医療による不妊治療費用の一部を七飯町が独自に助成する制度です。1回の治療費の7割(上限35,000円)が助成され、女性の年齢や子の数に応じて助成回数が定められています。
病院までの距離が片道25km以上の場合は交通費も助成されます。令和5年4月以降に治療を開始した夫婦(事実婚含む)が対象で、治療終了から翌年度5月末日までに保健センターへ申請が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方(全てに該当する必要あり)
- 夫婦いずれかが七飯町内に住民登録していること(事実婚関係の方も対象)
- 治療開始日時点で女性が43歳未満であること
- 治療開始日が令和5年4月1日以降であること
- 町税等を滞納していないこと
- 他の自治体から同種の助成制度を受けていないこと
申請条件
夫婦いずれかが七飯町内に住民登録していること(事実婚含む)。治療開始時に女性が43歳未満であること。
治療開始日が令和5年4月以降であること。町税等を滞納していないこと。
他自治体から同助成を受けていないこと。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 先進医療として実施される不妊治療を受ける
- 1回の治療終了後、領収書・明細書等の書類を保管しておく
- 申請書・受診証明書・住民票謄本等の必要書類を準備する
- 治療の翌年度5月末日までに保健センターへ書類を提出する
- 審査後、助成金が振り込まれる
必要書類
不妊治療(先進医療)費等助成事業申請書、受診証明書、住民票謄本(発行から3ヶ月以内)、事実婚の場合は申立書、検査・治療費の領収書と明細書の原本、交通費の領収書等
よくある質問
どのような治療が対象ですか?
医療保険適用外の先進医療として実施される不妊治療が対象です。具体的な対象検査・治療は申請書をご参照ください。
何回まで助成してもらえますか?
女性40歳未満は1子ごとに6回まで、40〜42歳は1子ごとに3回まで、男性は1子ごとに1回まで助成されます。
交通費も助成されますか?
自宅から病院まで片道25km以上の場合、距離に応じた交通費が1回の治療につき5回まで助成されます。
申請の期限はいつですか?
治療の翌年度5月末日が申請期限です。1回の治療が終了するごとに申請してください。
お問い合わせ
健康推進課母子保健係 電話:0138-66-2522 FAX:0138-66-3955 Eメール:346-boshi-h@town.nanae.hokkaido.jp