受付中医療・健康

重度心身障害者医療費助成

埼玉県

基本情報

給付額保険診療の一部負担金を助成(現物給付または償還払い)
申請期間公式サイト参照
対象地域埼玉県
対象者身体障害者手帳1〜3級、療育手帳○A・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級の方。65歳未満で一定の手帳等を持ち65歳以降後期高齢者医療の障害認定を受けた方。所得制限あり。
申請方法障害者手帳交付時または転入時に障害福祉課窓口で受給資格登録申請。加入保険が変更になった場合は変更届が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、朝霞市と埼玉県が連携して実施する重度心身障害者向けの医療費助成制度です。身体・療育・精神の各障害者手帳(一定等級以上)を持つ方が対象で、医療機関での自己負担分を助成します。
令和6年10月から後期高齢者医療加入者も現物給付の対象となり、より多くの方が窓口払い不要で受診できるようになりました。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 身体障害者手帳1・2・3級
  • 療育手帳○A(最重度)、A(重度)、B(中度)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(精神病床の入院費は対象外)
  • 65歳未満で特定の手帳等を持ち、65歳以降に後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方

対象外となる方

  • 平成27年1月1日以降に障害者手帳を申請した65歳以上の方

所得制限

  • 扶養0人:所得3,604,000円(給与換算5,180,000円)以下
  • 扶養1人:所得3,984,000円以下
  • 扶養2人:所得4,364,000円以下

申請条件

対象の障害者手帳を持つこと。所得が制限額以下(扶養0人:所得3,604,000円以下)。
平成27年1月1日以降に65歳以上で初めて手帳を取得した場合は対象外。

申請方法・手順

1

助成方法

(1)現物給付(埼玉県内の対応医療機関) 自己負担月額21,000円未満の場合は窓口払い不要 令和6年10月から後期高齢者医療加入者も対象 (2)償還払い 自己負担月額21,000円以上または県外受診の場合

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登録手続き

障害者手帳交付時または転入時に障害福祉課で受給資格登録申請 加入保険が変わった場合は変更届を提出

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問い合わせ先

朝霞市 障害福祉課 〒351-8501 朝霞市本町1-1-1

必要書類

障害者手帳または医療受給者証、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類

よくある質問

後期高齢者医療に加入していても対象になりますか?

令和6年10月1日から、後期高齢者医療加入者も現物給付(窓口払い不要)の対象となりました。

精神科への入院費も助成されますか?

精神障害者保健福祉手帳1級の方は精神病床の入院費は対象外です(65歳以上で後期高齢者医療保険に加入している方は対象となります)。

手続きはいつすればよいですか?

障害者手帳の交付時または転入時に障害福祉課で受給資格登録申請を行ってください。

県外の病院にかかった場合はどうなりますか?

県外の医療機関を受診した場合は窓口で支払いが必要です。後日、重度心身障害者医療費助成申請書と領収証を障害福祉課に提出して申請してください。

所得制限はありますか?

所得制限があります。本人の所得が扶養0人で3,604,000円(給与収入換算5,180,000円)を超えると支給が停止されます。扶養親族がいる場合は制限額が増加します。

お問い合わせ

朝霞市 障害福祉課 〒351-8501 朝霞市本町1-1-1

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