心身障害者医療費助成
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、白石市に住む心身障がいのある方の医療費負担を軽減するための制度です。身体障がい者手帳1・2級、内部障がい等で3級を持つ方、療育手帳Aの方、特別児童扶養手当1級該当者、精神障がい者保健福祉手帳1級の方が対象となります。
保険診療による入院・通院・調剤等の自己負担額が助成されるため、医療費の実質的な負担がほぼなくなります。所得制限がありますが、該当する方は市役所または健康センターで受給資格の登録申請を行い、受給者証の交付後に医療機関へ助成申請書を提出することで利用できます。
毎年自動更新されるので、一度登録すれば継続的に利用可能です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 身体障がい者手帳1級または2級を持つ方
- 内部障がいやHIV感染による免疫機能障がいで身体障がい者手帳3級を持つ方
- 療育手帳Aを持つ方(療育手帳Bで職親委託中の方も含む)
- 特別児童扶養手当1級に該当する方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級に該当する方(令和元年10月1日以降が対象)
所得制限
- 本人(20歳以上):扶養親族0人で360万4千円、1人で398万4千円が限度
- 扶養義務者:扶養0人で628万7千円、1人で653万6千円が限度
- 保護者(本人20歳未満):扶養0人で459万6千円が限度
申請条件
所得制限あり(本人20歳以上:扶養0人で360万4千円、扶養義務者:628万7千円。保護者:本人20歳未満の場合459万6千円)。
資格登録申請が必要。身体障がい者手帳等の交付を受けた日から30日以内に申請すると交付日から助成可。
申請方法・手順
申請手順
- まず白石市役所または健康センターへ出向き、受給資格登録申請を行う
- 申請時に必要書類(手帳・健康保険証等・通帳・マイナンバー・身分証)を持参する
- 転入直後の場合は情報連携に係る同意書も必要
- 受給者証が交付されたら、医療機関を受診の際に助成申請書(市役所・健康センターで配布)を医療機関へ提出する
- 毎年9月末に受給者証が自動更新・郵送されるため、継続利用の場合は手続き不要(転入者等は更新手続きが必要な場合あり)
- 住所・氏名変更や健康保険変更など、変更事項が生じた場合は速やかに届け出る
必要書類
1. 保険者から交付される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(または健康保険証) 2. 障がいの程度が分かるもの(身体障がい者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書など) 3. 障がい者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(20歳未満の場合は保護者名義) 4. マイナンバーの分かるもの(同居親族分も必要) 5. 来庁する方の身分証明書 6. 転入者等は情報連携に係る同意書
よくある質問
どの医療費が助成されますか?
保険診療による入院・通院(調剤を含む)の自己負担額が助成されます。ただし、健康診断・予防接種・差額室料・食事療養費などの保険対象外費用は助成されません。
いつから助成が受けられますか?
受給資格登録申請をした日から助成が受けられます。身体障がい者手帳等の交付日から30日以内に申請すると、手帳交付日まで遡って助成を受けることができます。
所得制限はありますか?
あります。本人(20歳以上)の所得が扶養0人で360万4千円、扶養義務者が628万7千円を超える場合は対象外となります。詳しい限度額は市にお問い合わせください。
受給者証の更新は毎年必要ですか?
資格登録申請をされた方は自動更新のため、毎年9月末に新しい受給者証が郵送されます。ただし転入された方など一部の方は更新手続きが必要な場合があります。
申請に必要な書類は何ですか?
健康保険証または資格情報のお知らせ、身体障がい者手帳等の障がいを証明するもの、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、マイナンバーが確認できるもの、身分証明書が必要です。転入者は同意書も必要です。
お問い合わせ
白石市 健康福祉部(担当窓口:市役所・健康センター)