ひとり親家庭等医療費等助成制度
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鎌ケ谷市内のひとり親家庭の親・養育者と18歳未満の父母のいない子どもを対象に、保険診療の医療費の一部を助成する制度です。離婚・死別・未婚などさまざまな事情でひとり親となった家庭を経済的に支援することを目的としています。
助成を受けるには所得制限があり、申請者(母・父・養育者)の所得が扶養親族0人の場合192万円以下、扶養義務者(同居の18歳以上の方)は236万円以下である必要があります。扶養親族が増えるごとに限度額は38万円ずつ引き上げられます。
認定されると申請日から助成対象となるため、対象と思われる方は早めに申請することをお勧めします。助成期間は原則として18歳になった日以降の最初の3月末まで、一定の障がいがある場合は20歳の誕生日前日まで延長されます。
対象者・申請資格
対象者
- 父母が離婚した後、父または母と生活していない児童を養育しているひとり親
- 父または母が死亡した児童を養育している者
- 父または母が重度の障がいにある児童を養育している者
- 父または母の生死が明らかでない児童を養育している者
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童を養育している者
- 父または母が保護命令を受けた児童を養育している者
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童を養育している者
- 未婚の母の児童、または生まれたときの事情が不明な児童を養育している者
- 18歳未満で父母のいない子ども本人
対象外となる場合
- 児童が日本国内に住所がない場合
- 児童が児童福祉施設に入所中、または里親に委託されている場合
- 母または父の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合(父母が重度障がい者の場合を除く)
- 申請者が日本国内に住所がない場合
申請条件
所得制限あり(扶養親族数0人の場合:母父養育者の所得192万円以下、扶養義務者236万円以下。扶養親族1人につき38万円加算)。
児童が日本国内に住所を有すること。児童が児童福祉施設に入所していないこと。
母または父の配偶者(事実婚含む)に養育されていないこと。申請者が日本国内に住所を有すること。
申請方法・手順
申請方法
- 申請は鎌ケ谷市 こども支援課 給付係の窓口で行います
- 申請時の状況により必要書類が異なるため、必ず事前に窓口で確認・相談してください
- 認定請求の手続きを完了すると、申請日から助成対象となります
- 窓口は総合福祉保健センター2階(〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号)
- 受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
- 電話番号:047-445-1325
- お問い合わせメールフォームからも事前確認が可能です
必要書類
申請時の状況により異なるため、事前にこども支援課窓口で確認が必要
よくある質問
所得制限はどのくらいですか?
扶養親族0人の場合、申請者(母・父・養育者)の所得が192万円以下、扶養義務者(同居の18歳以上の方)が236万円以下です。扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ限度額が引き上げられます。
助成期間はいつまでですか?
申請日から18歳になった日以降の最初の3月末までです。一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで延長されます。
どのような医療費が対象ですか?
保険診療に係る医療費の一部が対象です。保険適用外の自由診療は対象外となります。
申請に必要な書類はどこで確認できますか?
申請時の状況により必要書類が異なるため、事前にこども支援課給付係の窓口(047-445-1325)またはメールフォームでご確認ください。
認定後はいつから助成を受けられますか?
認定請求の手続きが完了した申請日から助成対象となります。さかのぼっての適用はできないため、対象と思われる方は早めに申請することをお勧めします。
お問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 給付係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階 電話:047-445-1325 ファクス:047-443-2233