就学援助制度
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鎌ケ谷市が実施する就学援助制度で、経済的な理由で学校教育費の負担が難しいご家庭を支援します。国公立の小・中学校に通うお子さんがいる家庭のうち、生活保護受給世帯や、収入が生活保護基準の1.2倍未満の世帯などが対象です。
学用品費・給食費・修学旅行費・入学準備費など幅広い費目が援助され、特に入学準備学用品費は小学校57,060円・中学校63,000円が支給されます。申請は学校を通じて随時受け付けており、審査後に認定されると学校経由で支給が行われます。
毎年度申請が必要ですが、子育て世帯の教育費負担を大きく軽減できる制度です。
対象者・申請資格
対象者
- 鎌ケ谷市内の国公立小・中学校に就学する子どもを持つ保護者
- 以下のいずれかに該当する世帯:
- 生活保護を受給している(要保護)
- 児童扶養手当を受給している
- 市民税が非課税または減免されている(世帯全員)
- 国民年金保険料が免除されている(世帯全員)
- 国民健康保険料が減免・徴収猶予されている(世帯全員)
- 生活福祉資金の貸付を受けている
- 世帯全員の総所得が認定基準額(生活保護基準の1.2倍)未満
認定基準額の目安(令和7年度)
- 2人世帯(母+小学生):持家約200万円・借家約286万円
- 3人世帯(父母+小学生):持家約226万円・借家約312万円
- 4人世帯(父母+中学生+小学生):持家約288万円・借家約374万円
申請条件
以下のいずれかに該当すること:(1)生活保護受給 (2)生活保護停止・廃止後3か月以内 (3)児童扶養手当受給 (4)市民税非課税・減免 (5)個人事業税減免 (6)固定資産税減免 (7)国民年金保険料免除 (8)国民健康保険料減免・徴収猶予 (9)生活福祉資金貸付受給 (10)収入が認定基準額(生活保護基準の1.2倍)未満
申請方法・手順
申請方法
- お子さんが通う学校に申し出て申請書兼同意書を受け取る
- 必要事項を記入し、必要書類を添付して学校に提出(随時受付)
- 複数の学校にお子さんが在学している場合は、それぞれの学校に提出
申請に必要な書類(申請理由による)
- 申請書兼同意書(必須)
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給の場合)
- 各種減免決定通知書・免除承認通知書の写し(該当する場合)
- 所得証明書類(収入困窮で5月までに審査を希望する場合)
- 最新の賃貸借契約書(借家・借間の場合)
支給方法
- 学校を通じて支給(時期・方法は学校に確認)
必要書類
申請書兼同意書(学校にて入手)。申請理由により:児童扶養手当証書の写し、各種減免決定通知書の写し、所得に関する証明書(収入困窮の場合)など
よくある質問
毎年申請が必要ですか?
はい、就学援助は毎年度申請が必要です。前年度に認定を受けていても、新年度は改めて学校に申請書を提出する必要があります。
申請はいつでもできますか?
学校で随時受け付けています。ただし認定時期により援助できる費目や金額が異なる場合があります。4月の新年度開始時に早めに申請することをお勧めします。
児童手当を受給していますが対象になりますか?
児童手当の受給だけでは対象になりません。対象となるのは児童扶養手当(ひとり親家庭向け)の受給者です。ただし収入が認定基準額未満であれば別途申請可能です。
共働きでも申請できますか?
世帯全員の総所得額が認定基準額(生活保護基準の1.2倍)未満であれば申請できます。共働きの場合は夫婦の収入を合算して判定されます。
給食費も援助されますか?
はい、準要保護として認定された場合、給食費の実費が援助対象となります。ただし生活保護や就学援助制度で既に給食費の支援を受けている場合は、第3子以降給食費減免制度との重複は受けられません。
お問い合わせ
生涯学習部 学校教育課 学務保健室(市役所5階)。住民税係:047-445-1094