児童扶養手当
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の手当「児童扶養手当」で、鎌ケ谷市こども支援課が窓口となって支給します。父母の離婚・死亡・行方不明などの理由で父または母と生活できない18歳未満(障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している方が対象です。
令和7年4月分からの手当額は児童1人で月額46,690円(所得により一部支給あり)、2人目以降は月額11,030円が加算されます。令和6年11月分からは所得制限限度額が引き上げられ、第3子以降の加算額も第2子と同額になりました。
年6回支給で、認定後は翌月分から支給が開始されます。
対象者・申請資格
対象者
- 父母が離婚し、父または母と生活していない児童を養育している母・父
- 父または母が死亡・重度障害・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁の場合の児童を養育している方
- 未婚の母の児童を養育している方
- 父母に代わって児童を養育する養育者
対象となる児童の年齢
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障がいがある場合は20歳未満)
対象外となる場合
- 日本国外に住所がある場合
- 児童福祉施設入所中・里親委託中の場合
- 父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合(父母が重度障がい者の場合を除く)
- 所得制限を超える場合
申請条件
所得制限あり。令和6年11月分からの全部支給限度額: 扶養親族0人で69万円未満、1人で107万円未満(以降1人につき38万円加算)。
一部支給限度額: 扶養親族0人で208万円未満、1人で246万円未満。扶養義務者(18歳以上の同居者)の所得制限もあり。
申請方法・手順
申請方法
- こども支援課窓口に事前相談・確認の上、必要書類を持参して認定請求手続きを行う
- 請求状況により必要書類が異なるため、必ず事前に窓口で確認すること
- 認定後は申請翌月分から支給開始(年6回: 5・7・9・11・1・3月に口座振込)
毎年必要な手続き
- 毎年8月に現況届の提出が必要(7月末頃に市から通知送付)
- 期日(8月中)までに手続きしないと手当が差し止めになる可能性あり
問い合わせ先
- 健康福祉部 こども支援課 給付係
- 電話:047-445-1325
- ファクス:047-443-2233
必要書類
請求時の状況により必要書類が異なるため、事前にこども支援課窓口で確認が必要。
よくある質問
いくらもらえますか?
令和7年4月分から、児童1人の場合は月額46,690円(所得により一部支給の場合は46,680円〜11,010円)です。2人目以降は月額11,030円が加算されます。
申請はどこでできますか?
鎌ケ谷市こども支援課(総合福祉保健センター2階)の窓口で手続きできます。必要書類が状況により異なるため、必ず事前に窓口で相談・確認してください。
離婚したら自動的に受け取れますか?
自動的には受け取れません。認定請求の手続きが必要で、認定後の翌月分から支給が始まります。
毎年手続きは必要ですか?
はい、毎年8月に現況届の提出が必要です。7月末頃に市から通知が届きますので、8月中に手続きを済ませてください。未提出が2年続くと受給資格が失効します。
公的年金を受給していても受け取れますか?
年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を受給できます(平成26年12月以降の制度改正)。詳しくはこども支援課にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 給付係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階 電話:047-445-1325 ファクス:047-443-2233