第3子以降学校給食費減免制度
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鎌ケ谷市が多子世帯の負担軽減を目的に実施する第3子以降学校給食費減免制度です。子どもを3人以上扶養している世帯において、市内小中学校に通う上から3番目以降のお子さんの学校給食費が全額免除(無償化)されます。
所得制限はなく、給食費の滞納がなく就学援助等で既に給食費支援を受けていなければ申請できます。申請はオンラインまたは書面で年に1回行う必要があり、令和7年度の申請フォームはすでに公開されています。
多子世帯の教育費・食費の負担を実質的に下げられる実効性の高い支援制度です。
対象者・申請資格
対象者
- 鎌ケ谷市内に住民票がある保護者で、子を3人以上扶養している
- 扶養する子のうち上から3番目以降の子が鎌ケ谷市内小中学校で給食を受けている
- 市外に住民票がある子でも扶養していれば人数に含めることができる
対象外となる場合
- 生活保護制度で学校給食費の支援を受けている
- 就学援助制度(就学奨励費を除く)で給食費の支援を受けている
- 学校給食費の滞納がある
所得制限
- なし(所得に関わらず申請可能)
申請条件
(1)鎌ケ谷市内に住民票を有し、子を3人以上扶養し、第3子以降が市内小中学校で給食の提供を受けていること (2)生活保護・就学援助制度(就学奨励費除く)で給食費の支援を受けていないこと (3)学校給食費の滞納がないこと
申請方法・手順
申請方法
- オンライン申請または書面申請のどちらか一方を選択する
オンライン申請
- 専用フォーム(https://logoform.jp/form/bESp/955661)にアクセス
- 必要事項を入力し、必要書類をアップロードして送信
書面申請
- 申請書を学校または鎌ケ谷市学校給食センターで受け取る(HPからも印刷可)
- 記入後、必要書類を添付して学校または給食センターに提出
申請期限
- 通常:毎年5月10日(週休日の場合は翌営業日)までに提出で第1期から全額免除
- 最終:毎年3月10日まで(それ以降は対象外)
- 毎年度申請が必要
必要書類
鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免申請書(学校または給食センターで入手、またはHPから印刷)。義務教育期間外の子全員分の健康保険証の写しまたは資格確認書の写し。
市外在住の子がいる場合は年齢確認書類(住民票・マイナンバーカード等)の写し
よくある質問
所得制限はありますか?
所得制限はありません。子どもを3人以上扶養しており、第3子以降が市内小中学校で給食を受けていれば、収入に関わらず申請できます。
子どもが3人いて、上2人が高校生・大学生でも第3子を対象にできますか?
はい。市内小中学校に在学していない子(高校生・大学生等)でも、扶養している子の人数に含めることができます。そのため上2人が高校生・大学生であっても3番目の子が小中学生なら対象となります。
毎年申請が必要ですか?
はい、毎年度申請が必要です。同じ世帯でも翌年度は改めて申請書を提出してください。
就学援助を受けていますが申請できますか?
就学援助制度で給食費の支援を受けている場合は、この減免制度との重複はできません。就学援助で給食費が援助されている場合は対象外となります。
5月10日を過ぎてしまいましたが申請できますか?
5月10日以降でも3月10日までは申請可能です。ただし、5月10日までに申請した場合は第1期から全額免除となりますが、それ以降の申請は決定通知書の案内に従った対応となります。
お問い合わせ
生涯学習部 学校教育課 給食管理室(電話:047-445-5640、FAX:047-445-5680)