木造住宅耐震改修工事補助金
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、いすみ市が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅を対象に、耐震改修工事にかかる費用の一部を助成するものです。補助額は耐震設計費・改修工事費・工事監理費の合計の3分の2以内で、耐震改修工事費の5分の4または80万円のいずれか低い額が上限となります。
補助を受けるには、まず耐震診断で上部構造評点が1.0未満であることが必要です。工事契約前に必ず市役所都市整備班へ事前相談し、交付決定を受けてから工事に着手します。
工事中には中間検査もあり、完了後に実績報告書を提出して補助金が交付される流れです。
対象者・申請資格
補助を受けられる方の条件
- いすみ市内に所在する木造住宅の所有者であること
- 対象住宅に実際に居住していること
- 市税・国民健康保険料等に滞納がないこと
対象住宅の要件
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること(主要構造部が木材)
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
- 一戸建て・併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)、地上2階以下
- 丸太組工法・旧建基38条認定工法は対象外
設計・監理・施工者の条件
- 設計・監理は夷隅耐震診断協議会の会員が担当
- 施工は市内に拠点を持ち建設業許可を受けた業者等
申請条件
補助対象木造住宅の要件:市内に所在すること/耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満/昭和56年5月31日以前着工の木造住宅(主要構造部が木材)/一戸建て又は併用住宅(延べ面積の1/2以上が居住用)/地上2階以下。補助対象者の要件:住宅を所有し居住する者/市税等に滞納がない者。
設計・監理者は夷隅耐震診断協議会の会員であること。施工者は市内に本店・支店等を有し建設業許可を受けた者等。
申請方法・手順
申請から補助金受領までの流れ
- 工事契約前に市役所建設課都市整備班へ事前相談(必須)
- 交付申請書を添付書類とともに提出
- 市が審査し、交付決定通知書を送付
- 交付決定後に設計者・施工者と契約し工事着手
- 主たる耐震改修工事(筋かい・金物補強等)完了後、仕上工事前に中間検査申請書を提出
- 市立会いのもと中間検査を実施
- 工事完了から30日以内(または2月末日のいずれか早い日)に実績報告書を提出
- 確定通知受領後、会計年度終了日までに交付請求書を提出し補助金を受領
必要書類
交付申請書(様式第1号)/耐震改修工事実施計画書(様式第2号)/住宅の登記事項証明書又は昭和56年5月31日以前着工証明書類/耐震設計・改修工事・工事監理費の見積書の写し/設計者が耐震診断士であることを証する書類/住民票の写し/市税完納証明書(課税世帯員全員の前年度分)/耐震診断結果報告書の写し/案内図を含む設計図書等/住宅外観写真(2面以上)
よくある質問
補助額の上限はいくらですか?
耐震改修工事費の5分の4の額または80万円のいずれか低い額が上限です。補助率は耐震設計費・工事費・監理費合計の3分の2以内です。
耐震診断を受けていないと申請できませんか?
はい、耐震改修工事の補助を受けるには、事前に耐震診断を行い上部構造評点が1.0未満であることが条件です。
工事業者は自分で選べますか?
施工者は市内に本店・支店等を持ち建設業許可を受けた業者等から選ぶ必要があります。設計・監理者は夷隅耐震診断協議会会員名簿から選定してください。
中間検査とは何ですか?
主たる耐震改修工事(筋かい・金物補強等)を実施した後、仕上工事を行う前に市が設計どおりに施工されているか確認する検査です。申請者・設計者・監理者・施工者の立会いが求められます。
耐震改修とリフォームを同時に行う場合はどうなりますか?
耐震改修工事に関係しないリフォーム工事は補助対象外です。耐震改修部分とリフォーム部分の見積書・契約書は区分して作成する必要があります。
お問い合わせ
都市整備課 都市計画班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1204 ファックス:0470-63-1252