児童扶養手当
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の生活安定と児童福祉の増進を目的とする国の制度です。離婚・死別・未婚出産等により父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に手当が支給されます。
令和7年4月からの手当月額は、児童1人で全額支給46,690円、一部支給は所得に応じて11,010円〜46,680円となっています。所得や扶養義務者の状況によって支給額が変わるため、詳細は市窓口で確認が必要です。
毎年8月に現況届の提出が必要で、未提出の場合は11月以降の手当が止まります。マイナンバーカードを使ったオンライン申請も可能です。
対象者・申請資格
支給要件(次のいずれかに該当する児童を監護していること)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
- 婚姻しないで生まれた児童 など
支給されない主な場合
- 児童が里親に委託されている
- 児童が事実婚相手に養育されている
- 申請者の所得が限度額以上の場合(扶養人数により異なる)
申請条件
1. 日本国内に住所があること。2. 所定の支給要件に該当する18歳以下(障害児は20歳未満)の児童を監護していること。
3. 所得が支給基準以下であること(扶養人数により異なる)。4. 児童が里親委託・児童福祉施設入所・事実婚相手に養育されていないこと等。
申請方法・手順
申請・手続きの流れ
- 子育て支援課(0470-60-1120)または地域市民局に相談・事前確認を行う
- 状況に応じた必要書類を準備して申請する(認定後、翌月分から支給開始)
- 毎年8月1日〜31日に現況届を提出する(子育て支援課または地域市民局)
- マイナンバーカードがあればPC・スマホからオンライン申請も可能(ぴったりサービス利用)
- 住所・氏名・口座・扶養義務者との同居・別居等に変更があった場合は速やかに届出を行う
- 受給資格がなくなった場合(再婚・同居等)は速やかに資格喪失の届出をすること
必要書類
申請書類は申請者の状況により異なります(離婚・死別・未婚等)。子育て支援課に事前確認が必要。
毎年8月1日〜31日に現況届の提出が必要。
よくある質問
手当の金額はいくらですか?
令和7年4月からの月額は、児童1人で全額支給46,690円、一部支給は所得に応じて11,010円〜46,680円です。2人目以降は1人あたり全額支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円が加算されます。
所得制限はありますか?
あります。所得が全部支給限度額未満なら全額支給、一部支給限度額未満なら一部支給、一部支給限度額以上なら全部支給停止となります。扶養人数によって限度額が異なります(例:扶養1人の場合、全額支給は107万円未満)。
毎年手続きが必要ですか?
はい。毎年8月1日〜31日に現況届を提出する必要があります。未提出の場合は11月以降の手当が支給されません。2年間未提出の場合は受給資格を失います。
再婚したら手当は受けられなくなりますか?
事実婚を含め再婚した場合は受給資格がなくなります。資格喪失になった場合は速やかに届出をしてください。届出をしないで受給を続けた場合は、資格喪失翌月分からの手当を返還することになります。
いつ振り込まれますか?
1月・3月・5月・7月・9月・11月の各月11日が支給日です(支払日が土日祝の場合は直前の金融機関営業日に支給)。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て支援班 / 電話:0470-60-1120(大原庁舎) / 夷隅地域市民局:0470-86-2111 / 岬地域市民局:0470-87-2111