いすみ市就学援助
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的な理由で義務教育を受けさせることが困難な保護者を支援する国の制度を、いすみ市が実施しているものです。学用品費・給食費・修学旅行費・通学費・医療費・クラブ活動費・眼鏡等購入費など幅広い費目が援助の対象です。
申請はお子さんが通う小・中学校を通じて行い、認定された場合に援助金が支給されます。経済的に苦しい状況でも、お子さんの学校生活を送れるよう支援することを目的としています。
対象者・申請資格
対象者の要件
※いすみ市外在住でいすみ市立校に区域外就学している場合は住所地の教育委員会に相談
- いすみ市内に住所を有する保護者(保護者の申請)
- お子さんがいすみ市立の小・中学校に在籍していること
- 世帯が生活保護法に規定する世帯に準ずる程度に困窮していると認められること
- または長期療養・突発的な事故等で収入が著しく減少した世帯
申請条件
生活保護法に規定する世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯、または長期療養・突発的な事故等で収入が著しく減少した世帯。いすみ市内に住所を有する保護者であること。
市外在住でいすみ市立校に区域外就学している場合は住所地の教育委員会に相談。
申請方法・手順
申請の手順
- お子さんが在籍する小・中学校の担任や学校事務に相談する
- 申請書を学校または教育委員会(学校教育課)から入手する
- 申請書に必要事項を記入し、申請理由を証明する書類を添付する
- お子さんが在籍する学校に申請書を提出する(お子さん1人につき1枚)
- 認定後は各費目に応じた援助が受けられる
必要書類
就学援助申請書(在籍学校または教育委員会で入手)。申請理由を証明する書類(詳細は学校または教育委員会に確認)。
よくある質問
どの費目が援助されますか?
学用品費・通学用品費・学校給食費・修学旅行費・校外活動費・新入学児童生徒援助費・通学費・医療費(指定疾病)・クラブ活動費・オンライン学習通信費・眼鏡等購入費が対象です。
申請はいつでもできますか?
年度中随時申請できますが、認定された月以降の援助が対象となります。詳細は学校または学校教育課(0470-62-3621)にお問い合わせください。
収入基準はどのくらいですか?
生活保護基準に準ずる程度の困窮が目安となります。具体的な収入基準については、学校教育課(0470-62-3621)にお問い合わせください。
医療費はすべての病気が対象ですか?
学校保健安全法施行令第8条で定める疾病(むし歯・中耳炎・結膜炎など)にかかり、学校から治療の指示を受けた場合のみ対象となります。
お問い合わせ
学校教育課 教育総務班 電話:0470-62-3621