心身障害者医療費助成(大崎市)
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、大崎市に住む重度の心身障がい者を対象に、医療費の自己負担分を助成するものです。入院・外来・歯科・調剤・療養費・訪問看護と幅広く対象となります。
大崎市国民健康保険・後期高齢者医療の加入者は令和2年10月以降、一部の診療では申請書の提出が不要になりました。所得制限があるため、まずは窓口に相談して資格登録を行いましょう。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 大崎市に住所を有する方(または住所地特例適用者)
- 次のいずれかの障がいに該当する方:
- 特別児童扶養手当等支給法施行令別表3の1級
- 療育手帳「A」
- 身体障害者手帳1・2・3級(心臓・腎臓等の内部障害を有する方)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 所得制限内であること(障がい者本人または扶養者の所得が限度額以内)
- 生活保護受給者は対象外
申請条件
所得制限あり(扶養親族0人の場合:障がい者本人366万円超、保護者459万円以上で対象外)。生活保護受給者は対象外。
申請方法・手順
申請方法
- まず資格登録の申請が必要(一度登録すれば毎年の申請不要)
- 手帳交付後または転入後に高齢障がい福祉課障がい福祉担当または各総合支所市民福祉課の窓口で手続き
- 大崎市国保・後期高齢者医療加入者:医科・歯科・調剤・訪問看護は申請書提出不要(自動助成)
- その他の保険加入者:病院窓口または直接窓口に申請書を提出
- 助成金は後日、指定口座に振り込み
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳または特別児童扶養手当証書、健康保険証(資格確認書等)、預金通帳(本人または保護者名義)、個人番号カードまたは通知カード(本人・世帯員全員分)、課税所得証明書(必要な場合)
よくある質問
一度登録すれば毎年申請しなくていいですか?
はい、資格登録後は毎年の再申請は不要です。ただし、住所変更や保険変更など変更があった場合は届け出が必要です。
どの医療費が助成されますか?
保険診療の自己負担分(入院・外来・歯科・調剤・療養費・訪問看護)が対象です。保険適用外の健康診断・予防接種・差額室料などは対象外です。
大崎市国保加入者は申請書の提出が不要と聞きましたが?
令和2年10月1日以降の診療分について、大崎市国保または後期高齢者医療加入者は、医科・歯科・調剤・訪問看護の申請書提出が不要です。ただし療養費(整骨院等)は引き続き申請書の提出が必要です。
所得制限の基準を教えてください。
障がい者本人(20歳以上)の場合、扶養親族0人で366万1千円を超えると対象外となります。保護者(障がい者20歳未満)は扶養親族0人で459万6千円以上が対象外です。
助成金はいつ振り込まれますか?
診療月から3〜4ヶ月以降に指定口座へ振り込まれます。場合によってはそれ以上かかることもあります。
お問い合わせ
高齢障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎1階) 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1