受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当・障害児福祉手当(富谷市)
宮城県
基本情報
給付額特別障害者手当:月額30,450円(令和8年4月以降)、障害児福祉手当:月額16,560円(令和8年4月以降)
申請期間随時(窓口での手続き)
対象地域日本全国
対象者特別障害者手当:在宅の20歳以上で極めて重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする方。障害児福祉手当:在宅の20歳未満で身体・知的・精神に重度の障がいを有し、常時特別の介護を必要とする方。いずれも施設入所・3ヶ月超入院・所得制限超過者は対象外。
申請方法地域福祉課窓口で認定請求書類を提出。必要書類を持参して手続き。
この給付金のまとめ
この手当は、在宅で重度の障がいを持ち、常に特別な介護を必要とする方への国の支援制度です。20歳以上の方には特別障害者手当として月額30,450円(令和8年4月以降)、20歳未満の重度障がい児には障害児福祉手当として月額16,560円(令和8年4月以降)が毎月支給されます。
手当月額は毎年消費者物価指数に基づき見直されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 特別障害者手当:在宅の20歳以上で、身体障害者手帳1・2級と療育手帳Aが重複する程度等、極めて重度の障がいを有し日常生活に常時特別の介護を必要とする方
- 障害児福祉手当:在宅の20歳未満で身体・知的・精神に重度の障がいを有し、常時特別の介護を必要とする方
- 施設等に入所していないこと
- 病院・診療所等に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと
- 所得制限内であること(障がい者本人・扶養者の所得による)
申請条件
重度障がいを有し在宅であること。施設入所・病院等に3ヶ月超入院していないこと。
所得制限内であること。
申請方法・手順
1
申請方法
- 地域福祉課の窓口に必要書類を持参して認定請求を行う
- 認定請求した月の翌月から支給が始まる
- 支払いは原則4月・8月・11月の11日(休日の場合はその前の平日)
- 毎年8月1日時点の所得状況届の提出が必要
- 問い合わせ:地域福祉課(TEL:022-358-3294)
必要書類
①認定請求書類一式(窓口備え付け)②診断書(窓口備え付け様式)③預金通帳(本人名義)④年金証書と受給額確認書類(公的年金受給者)⑤手帳写し(所持者)⑥住民票(同居家族全員分)⑦所得証明書
よくある質問
施設に入所していますが対象になりますか?
施設等に入所している方は対象外です。在宅で介護を受けている方が対象です。
手当はいつ支給されますか?
原則として4月・8月・11月の11日に指定口座に振り込まれます(支給日が休日の場合はその前の平日)。
所得制限の基準はありますか?
あります。障がい者本人またはその扶養者の所得が一定額を超えると支給停止になります。詳細は地域福祉課にお問い合わせください。
特別障害者手当と障害児福祉手当の両方は受けられますか?
特別障害者手当は20歳以上、障害児福祉手当は20歳未満が対象ですので、同一人物が同時に両方を受けることはできません。
手当月額は毎年変わりますか?
はい、年平均の全国消費者物価指数を基準として毎年見直されます。令和8年4月からは特別障害者手当が30,450円、障害児福祉手当が16,560円となります。
お問い合わせ
地域福祉課 TEL:022-358-3294 FAX:022-358-9915 〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地