受付中子育て・出産
子ども医療費助成(大崎市)
宮城県
基本情報
給付額保険診療の自己負担額全額(未就学児2割・小学生以上3割の自己負担分)
申請期間随時(出生・転入から1ヶ月以内に申請推奨)
対象地域宮城県
対象者大崎市在住(または大崎市在住の保護者に監護されている)0歳から18歳になる年度末(高校生相当)までの児童。ただし生活保護受給者・他市区町村の医療費助成受給者・施設入所で県から医療券交付済みの方は除く。
申請方法子ども医療費助成受給資格登録申請書を担当窓口または郵送で提出し、受給者証の交付を受ける。医療機関窓口で受給者証を提示して受診。県外受診や受給者証未提示の場合は後から申請。
この給付金のまとめ
この制度は、大崎市内在住の0歳から高校生相当(18歳到達年度末)の子どもの医療費自己負担分を全額助成するものです。令和4年10月から所得制限が撤廃され、すべての子育て世帯が利用できるようになりました。
まず受給者証の交付申請を行い、その後は医療機関窓口で受給者証を提示するだけで助成が受けられます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 大崎市在住の0歳から18歳になる年度末(高校生相当)までの児童
- または大崎市在住の保護者に監護されている児童
- 令和4年10月1日から所得制限撤廃
- 以下は対象外:生活保護受給者、他市区町村の医療費助成受給者、施設入所で県から医療券交付済みの方
申請条件
大崎市在住であること(転入・出生から1ヶ月以内に申請で出生日・転入日から助成開始)
申請方法・手順
1
申請方法
- 出生・転入後に「子ども医療費助成受給資格登録申請書」を窓口または郵送で提出
- 出生日・転入日から助成を受けるには1ヶ月以内に申請が必要
- 受給者証が交付されたら医療機関窓口で提示
- マイナンバーカードでの受給者証利用も順次対応予定
- 県外受診や受給者証未提示の場合は後から「子ども医療費助成申請書」を提出
必要書類
①子どもの健康保険情報が確認できる書類(資格情報のお知らせ・資格確認書等)②申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード③(転入かつ未就学児の場合)申請者および配偶者のマイナンバーカード
よくある質問
所得制限はありますか?
令和4年10月1日から所得制限が撤廃されました。収入に関わらず対象年齢の全ての子どもが利用できます。
高校生も利用できますか?
はい、令和4年10月1日から対象年齢が18歳になる年度末(高校生相当)まで拡大されました。
受給者証はどうやって取得しますか?
子ども医療費助成受給資格登録申請書を子育て支援課窓口または郵送で提出すると受給者証が交付されます。出生・転入から1ヶ月以内の申請で、出生日・転入日から助成が開始されます。
県外の病院に行った場合はどうなりますか?
医療機関でいったん自己負担分を支払い、後から「子ども医療費助成申請書」と領収書を担当窓口に提出することで助成を受けられます。
予防接種や健康診断は対象ですか?
保険適用外の健康診断・予防接種・入院時の食事代・差額ベッド代などは助成対象外です。保険診療の自己負担分のみが対象です。
お問い合わせ
子育て支援課(子ども給付担当)TEL:0229-23-6045 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階