受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当(大崎市)

宮城県

基本情報

給付額全部支給:月額46,690円(子ども1人)+11,030円(2人目以降加算)、一部支給:所得に応じた額
申請期間随時(申請月の翌月から支給開始)
対象地域日本全国
対象者次のいずれかに該当する18歳以下(障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護するひとり親等:父母の離婚、父または母の死亡・重度障がい・行方不明・遺棄・1年以上拘禁・DV保護命令、未婚の母の子。日本国内に住所を有すること。
申請方法認定請求書に必要書類を添えて子育て支援課または各総合支所市民福祉課に申請。支給は申請した翌月分から。

この給付金のまとめ

この手当は、ひとり親家庭等の生活安定と子どもの福祉増進のための国の制度です。父母の離婚・死亡・障がい等の事情で、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている方に毎月支給されます。
令和7年4月から支給額が改定され、子ども1人の場合の全部支給額は月額46,690円となりました。所得制限があります。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 18歳になった年の年度末まで(障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護していること
  • 次のいずれかに該当する事情があること:父母の離婚・父または母の死亡・重度障がい・行方不明・遺棄・1年以上拘禁・DV保護命令、未婚の母の子
  • 日本国内に住所を有していること
  • 所得制限内であること(受給資格者の所得:扶養親族0人で全部支給69万円未満、一部支給208万円未満)
  • 生活保護受給者等は対象外

申請条件

所得制限あり(受給資格者の所得:扶養親族0人の場合、全部支給69万円未満、一部支給208万円未満)

申請方法・手順

1

申請方法

  • 子育て支援課窓口または各総合支所市民福祉課に認定請求書と必要書類を提出
  • 申請の翌月分から支給開始
  • 支払いは1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(年6回)
  • 毎年8月に所得状況届の提出が必要
  • 公的年金を受給している場合は年金額が手当額を下回る場合に差額分を受給可能

必要書類

①戸籍謄本(申請者と児童の戸籍が別々の場合は各々)②金融機関預金通帳(申請者名義)③その他状況により必要な書類(別居等の場合)

よくある質問

離婚前でも申請できますか?

申請時点で離婚していることが必要です。離婚成立前は申請できません。ただし、別居中でDVによる保護命令が出ている場合等は状況により相談してください。

手当はいつ振り込まれますか?

1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日に振り込まれます(年6回)。支給日が休日の場合は直前の金融機関営業日となります。

年金を受給していますが手当を受けられますか?

公的年金の月額が手当額を下回る場合は、その差額分を受給できます。詳しくは担当窓口にご相談ください。

所得制限を超えてしまった場合はどうなりますか?

所得が全部支給の限度額を超えると一部支給となり、一部支給の限度額を超えると支給停止となります。毎年8月の現況届で審査が行われます。

子どもが2人いる場合の支給額を教えてください。

全部支給の場合、1人目が月額46,690円に2人目の加算額11,030円を加えた57,720円が支給されます(令和7年4月以降)。

お問い合わせ

子育て支援課(子ども給付担当)TEL:0229-23-6045 FAX:0229-24-2112 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

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