特別児童扶養手当(大崎市)
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、重度の障がいを持つ20歳未満の子どもを家庭で育てている父母等に対して支給される国の制度です。令和7年4月以降、1級は月額56,800円、2級は月額37,830円が支給されます。
施設入所中の場合は対象外ですが、通園の場合は対象となります。毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育していること
- 日本国内に住所を有すること
- 対象児童が施設入所中でないこと(通園は可)
- 対象児童が障がいを事由とした年金を受給していないこと
- 所得制限内であること(受給者本人:扶養親族0人で459万6千円未満)
申請条件
所得制限あり(受給者本人:扶養親族0人で459万6千円未満、配偶者・扶養義務者:628万7千円未満)。毎年8月に所得状況届の提出が必要。
申請方法・手順
申請方法
- 子育て支援課または各総合支所市民福祉課窓口で認定請求(事前相談推奨)
- 認定後、翌月分から支給開始
- 支給日は毎年4月・8月・11月の11日(年3回)
- 毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要
- 有期認定の場合は期間満了前に再認定手続きが必要
必要書類
①住民票(1ヶ月以内発行、本籍・続き柄記載)②振込口座通帳またはキャッシュカード③診断書(2ヶ月以内)※手帳の種類により省略可④個人番号確認書類(申請者・同居家族)⑤写真付き身分証明書⑥身体障害者手帳・療育手帳(所持者)
よくある質問
施設に通園している場合でも対象になりますか?
はい、通園している場合は対象となります。入所している場合は対象外です。
手当はいつ振り込まれますか?
毎年4月・8月・11月の11日に振り込まれます(年3回)。支給日が休日の場合はその直前の金融機関営業日となります。
毎年何か手続きが必要ですか?
毎年8月12日から9月11日までに「所得状況届」の提出が必要です。提出しないと8月分以降の手当が支給されません。2年間提出しないと支給を受ける権利が消滅します。
診断書は必ず必要ですか?
身体障害者手帳1・2・3級または療育手帳A等をお持ちの場合は診断書を省略できる場合があります。ただし内部障がいの場合は省略できません。詳しくは窓口でご確認ください。
1級と2級の違いは何ですか?
障がいの程度によって区分されます。1級(重度)が月額56,800円、2級(中度)が月額37,830円です(令和7年4月以降)。具体的な認定基準は市の窓口でご確認ください。
お問い合わせ
子育て支援課(子ども給付担当)TEL:0229-23-6045 FAX:0229-24-2112 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階