受付中住宅
大崎市住宅新築移住支援事業
宮城県
基本情報
給付額住宅ローン充当額の10%(上限100万円)+加算最大40万円
申請期間令和7年4月1日から(予算19件程度・無くなり次第終了)
対象地域宮城県
対象者次の全要件を満たす方:①申請者・配偶者が大崎定住自立圏・隣接市以外から移住(過去3年以内居住歴なし)②配偶者がいるか婚姻予定③申請年度3月31日に40歳以下④10年以上の住宅ローン(金融機関)⑤住宅完成後に居住。
申請方法住宅の新築工事の前に建築住宅課窓口で申請。
この給付金のまとめ
この制度は、大崎市外から移住して市内の補助対象区域に新築住宅を建てる40歳以下の若者世帯を支援するものです。住宅ローン充当額の10%(上限100万円)を基礎額とし、多子世帯・市内業者・地区計画区域内・下水道処理区域内への各加算(最大40万円)があります。
令和8年度より三世代家族への上乗せ(150万円上限)は廃止されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 申請者・配偶者が大崎定住自立圏外・隣接市以外から移住(過去3年以内の居住歴なし)
- 配偶者がいること(または実績報告提出までに婚姻予定)
- 申請年度3月31日時点で40歳以下
- 10年以上の住宅ローン(金融機関によるもの)を借り入れること
- 補助対象区域内(立地適正化計画の居住誘導区域等)に新築住宅を建築すること
- 住宅完成後に居住すること
申請条件
補助対象区域内の新築であること。10年以上の住宅ローンを組んでいること。
工事完成後に検査済証の交付を受けること。申請年度3月31日までに実績報告書提出。
補助金交付から5年以内の要件不適合時は返還。
申請方法・手順
1
申請方法
- 工事開始前に建築住宅課窓口で申請
- 工事完了後は建築基準法による検査済証の交付を受けること(実績報告書に添付必要)
- 申請年度3月31日までに実績報告書提出
- 補助金交付から3年・5年目に届け出の提出が必要
- 問い合わせ:建築住宅課住宅担当(TEL:0229-23-2108)
必要書類
補助金交付申請書と添付書類(詳細は窓口で確認)
よくある質問
補助対象区域とはどこですか?
立地適正化計画の居住誘導区域や各地域の下水道処理区域等が対象です。詳細は建築住宅課にお問い合わせいただくか、申請書類の別表をご確認ください。
10年未満のローンでも申請できますか?
10年以上の金融機関による住宅ローンを借り入れることが要件です。10年未満のローンは対象外です。
多子世帯の加算額を教えてください。
申請年度3月31日時点で15歳以下の子どもが2人以上いる世帯には、借入金の2%(最大20万円)が加算されます。
令和8年度から制度に変更はありますか?
令和8年度から三世代家族が市外から移住し同居する場合の基礎額上限150万円が廃止され、通常の100万円上限となります。
年間の募集件数に制限はありますか?
住宅購入移住支援と合わせて19件程度(予算の範囲内)です。先着順となりますので早めの相談をお勧めします。
お問い合わせ
建築住宅課 住宅担当 TEL:0229-23-2108 FAX:0229-24-1819 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階