特別児童扶養手当(富谷市)
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は国(子ども・子育て支援法等に基づく)の制度で、富谷市に住む20歳未満の障がいのある児童を育てる父母等に支給されます。障がいの程度により1級(重度:月額56,800円)または2級(中度:月額37,830円)が支給され、4月・8月・11月の11日に口座振り込みされます(令和7年4月以降)。
所得制限があり、受給資格者や扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給停止となります。
対象者・申請資格
対象となる障がいの状態(いずれかに該当)
- 3級以上の身体障害者手帳(下肢障害は4級の一部含む)を持つ20歳未満の児童
- 療育手帳Aを持つ20歳未満の児童
- 身体または精神に中度以上の障がいを有し長期安静を必要とする20歳未満の児童
対象外
- 対象児童が障害年金を受給している場合
- 児童(社会)福祉施設等に入所している場合
所得制限
扶養親族0人: 本人459.6万円、配偶者・扶養義務者628.7万円
申請条件
1. 3級以上の身体障害者手帳(下肢障害は4級の一部含む)を持つ20歳未満の児童を監護している 2. 療育手帳Aを持つ20歳未満の児童を監護している 3. 中度以上の障がいを有し長期安静を必要とする20歳未満の児童を監護している。対象児童が障害年金を受給している場合・施設入所の場合は対象外。
所得制限あり(扶養親族0人の場合:本人459.6万円、配偶者628.7万円)
申請方法・手順
申請の流れ
1. 事前に富谷市地域福祉課に相談 2. 認定請求書(窓口で入手)と必要書類を地域福祉課に提出 3. 審査・認定後、認定請求した月の翌月から支給開始 4. 毎年8月に所得状況届の提出が必要(未提出の場合は支給停止) 5. 障がい認定に有期(認定期間)がある場合は期限前に障害認定期間満了届を提出
必要書類
1.認定請求書(窓口備え付け)、2.戸籍謄本、3.住民票謄本(市内全員在住の場合省略可)、4.診断書(手帳により省略可能な場合あり)、5.金融機関預金通帳(申請者名義)、6.各種手帳の写し(所有している場合)
よくある質問
いくら受け取れますか?
障がいの程度により1級(重度)月額56,800円または2級(中度)月額37,830円が支給されます(令和7年4月から。令和8年4月以降は1級58,450円、2級38,930円)。
所得制限はありますか?
あります。受給資格者や同居の配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給停止になります。扶養親族0人の場合、本人所得459.6万円、配偶者・扶養義務者628.7万円が限度額です。
毎年手続きが必要ですか?
毎年8月1日時点の状況を記載した所得状況届の提出が必要です。この届により8月から翌年7月までの支給可否が決定されます。
施設に入所している子どもは対象になりますか?
児童(社会)福祉施設等に入所している場合は対象外となります。
お問い合わせ
富谷市 地域福祉課 電話: 022-358-3294 FAX: 022-358-9915 メール: chiikihukushi@tomiya-city.miyagi.jp