日常生活用具給付(富谷市)
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は富谷市が実施する障がいのある方への日常生活用具給付事業(地域生活支援事業)です。在宅で重度の障がいをお持ちの方に対し、視覚・聴覚・肢体不自由等の障害種別に応じた各種日常生活用具を給付します。
費用の原則1割が自己負担ですが、世帯の課税状況により上限が設けられています。住宅改修費(手すり設置・段差解消等)も上限20万円で給付対象となります。
令和6年6月から発動発電機や暗所視支援眼鏡等の品目も追加されました。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付された在宅で重度の障がいをお持ちの方
- 難病等で一定の障がいの程度にある方(H25年4月から)
- 介護保険対象者は介護保険サービス外のものに限り適用可
住宅改修費の対象者
(特殊便器への取換えは上肢障害2級以上)
- 下肢・体幹機能障害等による身体障害者手帳3級以上の方
自己負担
- 原則費用の1割(世帯の課税状況により上限あり)
申請条件
身体障害者手帳または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、各品目の対象等級に該当する在宅の方。難病等で一定の障がいの程度にある方も対象(H25年4月から)。
介護保険対象者は介護保険サービス外のものが対象。住宅改修費は下肢・体幹機能障害等で身体障害者手帳3級以上の方
申請方法・手順
申請の流れ
1. 地域福祉課窓口に相談・申請書を入手 2. 日常生活用具給付申請書に必要事項を記入し、手帳とともに提出 3. 市が審査・決定(住宅改修費の場合は現地確認が行われる場合あり) 4. 決定通知後に用具を入手または改修工事を実施
住宅改修費の注意事項
- 必ず改修着工前に申請すること(着工後の申請は対象外)
- 介護保険法が優先されます
必要書類
1.日常生活用具給付申請書、2.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳。住宅改修費の場合は追加で:住宅改修費給付申請書、工事図面・工事前写真、改修工事見積書
よくある質問
どんな用具が給付されますか?
障害種別に応じた様々な用具が対象です。視覚障害では盲人用テープレコーダー・点字ディスプレイ等、聴覚障害では屋内信号装置・通信装置等、肢体不自由では特殊寝台・車いす等が給付対象となります。詳細は市の品目一覧表で確認できます。
費用はどのくらいかかりますか?
原則として費用の1割が自己負担です。ただし世帯の課税状況によって自己負担額に上限が設けられています。また品目ごとに基準額が定められており、基準額を超える用具を求める場合の差額は全額自己負担となります。
住宅改修費も申請できますか?
下肢・体幹機能障害等で身体障害者手帳3級以上の方は、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修費(上限20万円、1割自己負担)を申請できます。ただし必ず着工前に申請が必要です。
介護保険を使っている場合はどうなりますか?
介護保険法が優先されます。介護保険サービスで対応可能なものは介護保険を使う必要がありますが、介護保険サービスの対象外となる用具については本制度が適用されます。
お問い合わせ
富谷市 地域福祉課 電話: 022-358-3294 FAX: 022-358-9915 メール: chiikihukushi@tomiya-city.miyagi.jp