受付中教育・学習支援
就学援助制度(教育費援助)
東京都
基本情報
給付額学用品費・通学用品費・修学旅行費・校外活動費・給食費・入学準備金等の一部。金額は費目・学年により異なる。
申請期間毎年4月7日から受付開始(随時受付)。4〜5月中の申請・認定で4月分から支給。6月以降は申請月から支給。
対象地域東京都
対象者東村山市立(国立・公立)小中学校に通学する児童生徒の保護者。生活保護停止・廃止の方、児童扶養手当受給者、市都民税等の減免を受けている方、世帯全員の総収入が一定基準以下の経済的に困窮している方。
申請方法東村山市教育委員会 教育部 学務課(いきいきプラザ4階)窓口で申請。郵送申請も可。毎年4月7日から受付開始。
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的な理由で教育費の支払いが困難な小中学生のご家庭を支援する東村山市の制度です。学用品費・給食費・修学旅行費・入学準備金等が援助されます。
毎年4月から申請を受け付け、4〜5月中に認定されると4月分から支給されます。生活保護受給者は申請不要ですが、停止・廃止になった方は申請が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方
1. 生活保護が停止・廃止になった方 2. 児童扶養手当を受給している方 3. 市都民税・固定資産税・国民年金保険料・国民健康保険税のいずれかの減免を受けている方 4. 世帯全員の総収入が一定基準以下の経済的に困窮している方
- 東村山市の国立・公立小中学校に通学する児童生徒の保護者
- 以下のいずれかに該当する方:
注意事項
- 生活保護受給中の方は申請不要
- 毎年度の申請が必要(前年度認定者も再申請必要)
申請条件
市内国立・公立小中学校在籍の児童生徒の保護者、経済的困窮(収入基準あり)または児童扶養手当受給等の要件に該当すること、毎年度申請必要
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 毎年4月7日から教育委員会学務課(いきいきプラザ4階)で受付開始
- 申請書を記入して必要書類と一緒に提出(郵送可)
- 4〜5月中に申請・認定されると4月分から遡及支給
- 6月以降の申請は申請月分から支給
- 入学準備金は就学前の12月頃から申請可能
必要書類
①就学援助受給資格認定申請書 ②申請に必要な添付書類(源泉徴収票等の収入証明) ③振込先金融機関の通帳
よくある質問
毎年申請が必要ですか?
はい、認定は年度ごとです。前年度に認定された方も毎年申請が必要です。
いつ頃支給されますか?
認定後、費目によって支給時期が異なります。給食費は毎月、修学旅行費は行事前後等に支給されます。
入学準備金はいつ申請できますか?
就学前の12月頃から申請できます。認定されると入学前(2月頃)に支給されます。
申請書はどこで入手できますか?
教育委員会学務課の窓口にあるほか、市のウェブサイトからもダウンロードできます。
お問い合わせ
東村山市教育委員会 教育部 学務課 電話:042-393-5111(代表)内線3808