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災害による児童扶養手当の特例措置

秋田県

基本情報

給付額特例措置適用期間中、児童扶養手当を全額支給(金額は通常の全部支給額と同額)
申請期間損害を受けた月から翌年の10月まで(特例措置適用期間)
対象地域秋田県
対象者児童扶養手当が一部支給または支給停止中の受給資格者で、災害により住宅・家財等の財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
申請方法子育て支援課こども家庭センターの窓口でり災証明書等を持参して申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、児童扶養手当を受給中の方が災害で大きな被害を受けた場合に、所得制限を一時的に解除して手当を全額支給する特例措置です。財産の2分の1以上の損害が条件で、被災した月から翌年10月まで全額支給されます。
被災直後に申請することで、家計の急激な悪化を防ぐことができます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 児童扶養手当が一部支給または支給停止中であること(全部支給の方は対象外)
  • 災害(火災・自然災害・労働災害等)により住宅・家財等の財産のおおむね2分の1以上の損害を受けたこと
  • 火災保険金等で補てんされた額は損害額に含まれないことに注意

申請条件

  • 児童扶養手当が一部支給または支給停止の方(全部支給の方は対象外)
  • 災害により住宅・家財等の財産のおおむね2分の1以上の損害を受けたこと
  • 火災保険金等で補てんされた額を除いた実質的な損害額が要件を満たすこと

申請方法・手順

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申請手順

  • 被害を受けたらできるだけ早く子育て支援課こども家庭センターへ連絡・相談
  • り災証明書(市区町村が発行)を取得する
  • 窓口で「児童扶養手当被災状況書」とり災証明書を提出して申請
  • 審査後、特例措置が適用され損害を受けた月から全額支給に変更される

必要書類

  • り災証明書
  • 児童扶養手当被災状況書
  • その他必要に応じて被災状況がわかる書類

よくある質問

全部支給を受けている場合も対象になりますか?

対象外です。一部支給または支給停止中の方のみが対象となります。

保険金で補てんされた分も損害額に含まれますか?

含まれません。火災保険金等で補てんされた額を差し引いた後の実質損害額が基準となります。

特例措置の期間はどのくらいですか?

損害を受けた月から翌年の10月までです。

被災した年の所得が高かった場合はどうなりますか?

被災した年の所得が所得制限限度額以上だった場合は、後日返還が必要となる場合があります。

お問い合わせ

子育て支援課こども家庭センター 電話:0185-89-2948

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