受付中教育・学習支援
就学援助(東久留米市)
東京都
基本情報
給付額新入学児童生徒学用品費(入学前):小学校57,060円・中学校63,000円。学用品費(入学後):小学1年生11,630円、2〜6年13,900円など。学校給食費・修学旅行費等は実費。
申請期間令和7年10月1日〜令和8年1月9日(入学前支給)、随時(年度中の新規申請)
対象地域東京都
対象者公立小・中学校に通学する児童生徒の保護者で、以下いずれかに該当する方:生活保護の停止・廃止、市民税が非課税または減免、個人事業税が減免、固定資産税が減免(災害)、国民年金掛金が1/2以上減免、国民健康保険税が減免、児童扶養手当受給、収入が認定基準未満、年度途中の火災等による財産損害や収入喪失。
申請方法市役所または学校を通じて申請書を提出。入学前支給は別途申請期間あり。
この給付金のまとめ
この給付金は、経済的な理由で教育費の支払いが困難な公立小・中学校の児童生徒を持つ家庭に対し、東久留米市が学用品費や給食費などを援助する制度です。生活保護の対象でなくても、市民税非課税世帯や児童扶養手当受給世帯などが対象となります。
入学前支給として新入学用品費の早期支給も行っており、令和8年度新入生は令和8年1月9日まで申請できます。
対象者・申請資格
対象となる方(以下いずれかに該当)
- 生活保護の停止または廃止
- 市民税が非課税または減免
- 個人事業税が減免
- 固定資産税が減免(災害)
- 国民年金掛金が1/2以上減免
- 国民健康保険税が減免
- 児童扶養手当を受給している
- 収入が認定基準未満(家族構成・年齢で異なる)
- 年度途中の火災等による財産損害や収入喪失
援助費目
- 学用品費・通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費(入学前・入学後)
- 学校給食費
- 校外活動費・修学旅行費等
申請条件
1. 市内の公立小・中学校に通学していること 2. 生活保護停止・廃止、市民税非課税・減免、児童扶養手当受給、収入が認定基準未満のいずれかに該当すること
申請方法・手順
1
申請手順(入学前支給)
1. 申請書を学務課または学校で入手 2. 令和7年10月1日〜令和8年1月9日の期間に申請 3. 令和8年2月末頃に支給
2
申請手順(年度中の申請)
1. 学務課に相談し、申請書を入手 2. 収入証明書等を添付して提出 3. 審査後、認定されれば援助開始
3
注意事項
- 入学前支給を受けた場合、入学後の新入学学用品費は支給されない
- 金額は変更になる可能性がある
必要書類
申請書、収入証明書(必要な場合)等
よくある質問
生活保護を受けていなくても申請できますか?
はい。市民税非課税世帯や児童扶養手当受給世帯、収入が認定基準未満の世帯なども対象です。
入学前に学用品費をもらえますか?
令和8年度新入生については、令和7年10月1日〜令和8年1月9日の期間に申請することで、入学前(令和8年2月末頃)に57,060円(小学校)または63,000円(中学校)が支給されます。
給食費は援助の対象ですか?
はい、学校給食費は実費が援助対象です。
認定基準の収入額はいくらですか?
家族構成や年齢によって異なります。詳しくは東久留米市の学務課にお問い合わせください。
申請はどこにすればいいですか?
東久留米市役所の学務課または学校を通じて申請できます。
お問い合わせ
東久留米市 学務課