東根市ひとり親家庭等医療給付制度
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東根市に住むひとり親家庭を対象に、医療費(保険適用分)の窓口負担を無料にする制度です。18歳以下の子どもを扶養し、所得税が課されていないひとり親の方とその子どもが対象となります。
毎年申請が必要ですが、通院・入院の医療費負担がゼロになる、家計への支援効果が大きい制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 18歳以下の児童を扶養しているひとり親で、前年の所得について想定所得税が課されていない方
- その扶養する18歳以下の児童
- 父母のいない18歳以下の児童で、想定所得税課税者に養育されていない方
- 配偶者からの暴力により保護命令を受けた方とその扶養する18歳以下の児童(H26.9月〜)
対象外
- 生活保護受給者
- 児童福祉施設措置費の支弁対象者
- 0歳〜小学3年生は子育て支援医療を優先(4年生以上はひとり親家庭等医療を優先)
申請条件
1. 18歳以下の児童を扶養しているひとり親で想定所得税非課税であること 2. 医療保険各法に加入していること 3. 住所地が東根市であること ※生活保護受給者・児童福祉施設措置費支弁対象者は除外 ※0歳〜小学3年生は子育て支援医療を優先(ひとり親家庭等医療から除外)
申請方法・手順
申請手順(毎年必要)
1. 対象者全員の健康保険の資格情報(健康保険証・資格確認書等) 2. 就労の事実を証明するもの(社会保険加入証明・定期給与振込通帳・勤務証明書等)
- 毎年、市民課窓口で医療証の更新申請をする
- 申請に必要なもの:
- 交付された医療証を持参して医療機関を受診すれば窓口負担ゼロ
県外受診等の場合
- 領収証・通帳・健康保険資格情報等を持参して市民課窓口で申請すると後日振り込まれる
必要書類
健康保険の資格情報が分かるもの(健康保険証・資格確認書等)、就労の事実を証明するもの(社会保険加入証明・通帳・勤務証明書等)
よくある質問
ひとり親家庭等医療の申請は毎年必要ですか?
はい、毎年申請が必要です。子育て支援医療と異なり、自動更新ではありません。
小学3年生の子どもはひとり親家庭等医療の対象になりますか?
0歳〜小学3年生は子育て支援医療が優先されるため、ひとり親家庭等医療の対象外です。小学4年生以上の場合はひとり親家庭等医療が適用されます。
所得税が課されているひとり親は対象外ですか?
はい、前年の所得について想定所得税が課されている場合は、ひとり親自身は対象外ですが、扶養する子どもについては要件を確認のうえ申請できる場合があります。
就労の事実を証明する書類はどのようなものが必要ですか?
社会保険加入証明、定期的な給与振り込みが分かる通帳、勤務証明書、または給与明細書(直近2〜3ヶ月分)のいずれかで証明できます。
お問い合わせ
東根市 市民課 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL: 0237-42-1111