受付中生活支援
東根市犯罪被害者等見舞金支給制度
山形県
基本情報
給付額死亡した場合:30万円/一定程度の傷害を受けた場合:10万円
申請期間随時受付
対象地域山形県
対象者犯罪被害を受けた時点で東根市に住民登録をしている被害者本人またはその遺族
申請方法市役所(建設市民課等)に問い合わせの上、所定の申請書を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、東根市に住民登録している方が犯罪被害を受けた場合に、見舞金として死亡時30万円、傷害時10万円を支給する制度です。令和6年4月に制定された「東根市犯罪被害者等支援条例」に基づく支援で、被害からの早期回復と支援を目的としています。
二次的被害の防止にも取り組んでいます。
対象者・申請資格
対象者
- 犯罪被害を受けた本人
- または遺族(被害者が死亡した場合)
- 被害を受けた時点で東根市に住民登録していること
支給額
- 死亡した場合:30万円
- 一定程度の傷害を受けた場合:10万円
制度の目的
「東根市犯罪被害者等支援条例」(令和6年4月1日施行)に基づく支援制度で、被害からの早期回復と二次的被害防止を目的としています。
申請条件
1. 犯罪行為による死亡または傷害であること 2. 被害を受けた時点で東根市に住民登録をしていること ※詳細な支給要件は市に問い合わせ
申請方法・手順
1
申請手順
やまがた被害者支援センター TEL: 023-642-7830 べにサポやまがた TEL: 023-665-0500(#8891でも可)
- 東根市役所に問い合わせ(TEL: 0237-42-1111)
- 申請書類等の詳細を確認する
- 申請書と必要書類を提出する
- 一人で抱え込まず、以下の支援機関にも相談できる:
必要書類
申請書(詳細は問い合わせ要)、被害を証明する書類等
よくある質問
犯罪被害を受けたのが市外の場合でも対象になりますか?
被害を受けた時点で東根市に住民登録していれば対象となります。被害を受けた場所ではなく、住民登録地が基準です。
傷害の程度に関係なく10万円もらえますか?
「一定程度の傷害」という要件があります。詳細な支給要件については東根市役所にお問い合わせください。
見舞金以外にも支援は受けられますか?
はい、やまがた被害者支援センター(023-642-7830)やべにサポやまがた(023-665-0500)に相談することもできます。また市の関係機関が連携して支援します。
申請できる期限はありますか?
申請期限については市にご確認ください。速やかに申請されることをお勧めします。
お問い合わせ
東根市役所 TEL: 0237-42-1111