白河市奨学資金の返還一部免除制度
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、白河市奨学資金の貸与を受けた方が卒業後も白河市に定住・就業した場合に、奨学資金の返還額の一部(貸与総額の3割)を免除する制度です。さらに結婚した場合は追加で1割が免除され、合計4割の免除が可能です。
地元定住と若者の経済的負担軽減を目的とした白河市独自の制度です。
対象者・申請資格
免除の種類と対象者
(1) 定住・就業による免除(全て該当すること) (2) 結婚による追加免除((1)の免除を受けた方)
- 白河市奨学資金(大学または専修学校)の貸与を受けた方
- 卒業後の返還期間中に5年以上継続して白河市内に住所を有している
- その間5年以上就業している
- 奨学資金の返還未納なし
- 市税の滞納なし
- 結婚した方
- 申請時に白河市に住所を有している方
免除額
- (1)定住・就業:貸与総額の3割(平成26年度以降の貸与)
- (2)結婚:さらに貸与総額の1割を追加免除
申請条件
1. 大学または専修学校へ進学または在学のために白河市奨学資金の貸与を受けた方 2. 卒業した日の属する月の翌月初日から返還完了日までの間に、5年以上継続して白河市内に住所を有していること 3. 白河市内に住所を有している間、5年以上就業していること 4. 奨学資金の返還未納がないこと 5. 市税の滞納がないこと (追加:結婚免除は上記1の免除を受けた方で、結婚した方、申請時に白河市に住所を有している方)
申請方法・手順
申請手順
(1)定住・就業による免除: (2)結婚による追加免除:
- 5年以上の定住・就業の要件を満たした後に申請
- 必要書類:奨学資金返還免除願、住民票(個人票)、納税証明書(滞納なし)、就労証明書
- 白河市教育委員会に提出
- (1)の免除を受け、結婚後に申請
- 必要書類:奨学資金返還免除願、住民票(個人票)、納税証明書(滞納なし)、婚姻を証明する書類等
- 申請時に白河市に住所を有していること
必要書類
奨学資金返還免除願、住民票(個人票)、納税証明書(滞納なし)、就労証明書(・結婚証明書等)
よくある質問
卒業後何年以上定住・就業すれば免除を受けられますか?
5年以上継続して白河市内に住所を有し、かつ5年以上就業していることが条件です。
返還総額の何割が免除されますか?
定住・就業による免除で貸与総額の3割、さらに結婚した場合は追加で1割が免除され、最大で合計4割の免除が可能です。
平成25年度以前の貸与者は免除額が異なりますか?
はい、平成25年度以前の貸与者は「申請時点の返還未済額の3割(または1割)」が免除額となります。平成26年度以降の貸与者は「貸与総額の3割(または1割)」が基準です。
就業証明はどのような書類が必要ですか?
就労証明書が必要です。詳細は白河市教育委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ
白河市 教育委員会 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1 TEL: 0248-22-1111(代表)
福島県の教育・学習支援関連給付金
高校生等奨学給付金
生活保護世帯:国公立32,300円・私立52,600円、非課税世帯(全日制・定時制):国公立143,700円・私立152,000円、非課税世帯(通信制・専攻科):国公立50,500円・私立52,100円
保護者が福島県内に住所を有し、生活保護受給世帯または住民税所得割非課税世帯等で、就学支援金対象校に在学する高校生等の保護者
未来に進もう!こどもの夢応援事業
生活給付金:月額71,000円(卒業まで)、入学支度金:500,000円(入学時1回)、臨時給付金:上限300,000円(住居確保費用)
児童養護施設、児童自立支援施設、自立援助ホームを退所した方、または里親・ファミリーホームの委託を解除された方で、大学等に進学した方
福島県東日本大震災子ども支援基金給付金
月額金:未就学児 孤児30,000円・遺児20,000円、小中学生 孤児40,000円・遺児30,000円、高校生 孤児50,000円・遺児40,000円、大学・専門学校生 孤児60,000円・遺児50,000円。一時金:小学校入学時30,000円、小学校卒業時50,000円、中学校卒業時100,000円、高校卒業時300,000円
東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)で、震災時に保護者が福島県内に住所を有していた方
須賀川市奨学生募集(給付型奨学金)
月額5万円(原則返還義務なし)
大学・大学院・短期大学に在学中で、本人または保護者が須賀川市に住所を有し、経済的な理由により修学が困難な方
奨学金返還支援事業(須賀川市)
奨学金返還補助(詳細は募集要項を確認)
東京圏等から須賀川市に移住し、福島県の移住支援金対象求人に就職または起業した方
白河市就学援助制度
学用品費・通学用品費・校外活動費・新入学用品費・学校給食費・修学旅行費等(各支給額は年度ごとに異なる)
白河市内の小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、生活保護受給・市民税非課税・生活保護基準の1.3倍以下の収入等の経済的困窮事由に該当する方
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