受付中教育・学習支援
白河市就学援助制度
福島県
基本情報
給付額学用品費・通学用品費・校外活動費・新入学用品費・学校給食費・修学旅行費等(各支給額は年度ごとに異なる)
申請期間随時受付(毎年申請必要)
対象地域福島県
対象者白河市内の小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、生活保護受給・市民税非課税・生活保護基準の1.3倍以下の収入等の経済的困窮事由に該当する方
申請方法申請書(学校または教育委員会にある)に必要事項を記入し、申請理由を証明する書類を添付して学校へ提出。継続の場合も毎年申請と証明書類の提出が必要。年度途中からも申請可。
この給付金のまとめ
この給付金は、白河市内の小・中学校に在学する子どもを持つ経済的に困窮した家庭を支援する就学援助制度です。生活保護受給世帯や市民税非課税世帯をはじめ、収入が生活保護基準の1.3倍以下の世帯も対象で、学用品費・給食費・修学旅行費などを援助します。
年度途中からの申請も可能です。
対象者・申請資格
対象となる方(いずれかに該当)
- ア:生活保護が停止または廃止された
- イ:市民税が非課税である
- ウ:市民税が減免されている
- エ:個人事業税の減免がされている
- オ:固定資産税の減免がされている
- カ:国民年金の掛金が免除されている
- キ:国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている
- ク:児童扶養手当の支給を受けている
- 2:前年度の所得額が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯
- 3:その他特別な事情のため経済的に困っている方
援助対象費用
学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊あり・なし)、新入学用品費、学校給食費、修学旅行費、医療費等
申請条件
1. 白河市内の小・中学校に在学する児童生徒の保護者であること 2. 以下のいずれかに該当すること:生活保護停止・廃止後/市民税非課税・減免/個人事業税減免/固定資産税減免/国民年金掛金免除/国民健康保険税減免・猶予/児童扶養手当受給/その他生活保護基準の1.3倍以下の収入
申請方法・手順
1
申請手順
- 申請書を学校または白河市教育委員会で受け取る
- 申請理由を証明する書類を準備する(証明書類は理由により異なる)
- 申請書・証明書類・通帳表紙裏面の写しを学校に提出する
- 毎年度、継続の方も申請と証明書類の提出が必要
- 年度途中からの申請も受け付ける(認定月からの月割り支給)
- 困ったときはすぐに学校または教育委員会に相談を
必要書類
就学援助申請書、申請理由を証明する書類(生活保護決定通知書・市民税非課税証明書・児童扶養手当証書の写し等)、通帳表紙裏面の写し
よくある質問
年度途中から申請できますか?
はい、年度途中からでも申請できます。ただし、学用品費等は認定された月からの月割り額により支給されます。
毎年申請が必要ですか?
はい、継続の方も毎年申請と申請理由を証明する書類の提出が必要です。
給食費の未納がある場合はどうなりますか?
給食費等の未納がある場合、現金支給になる場合があります。
収入基準はどのくらいですか?
前年度の所得額が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯が対象となります。詳細は学校または教育委員会にご相談ください。
お問い合わせ
白河市 教育委員会 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1 TEL: 0248-22-1111(代表)