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西脇市若者向け移住定住促進事業補助金

兵庫県

基本情報

給付額工事請負契約額×1/2、上限250万円(市内業者契約で+50万円、市外からの転入で+50万円加算。最大350万円)
申請期間補助金申請の詳細については市に確認が必要
対象地域兵庫県
対象者若者世帯(夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯)または子育て世帯(18歳以下の子供が属する世帯)。西脇市有地の茜が丘分譲宅地を購入して住宅を建築する方。
申請方法西脇市役所 建設水道部 建築住宅課(移住定住・空き家対策推進室)に申請。詳細は問い合わせを。

この給付金のまとめ

この給付金は、西脇市の市有地(茜が丘分譲宅地)を購入して新築住宅を建てる若者・子育て世帯に対し、建築費の最大半額(上限250万円)を補助する制度です。市内の建設業者と契約した場合や、3年以上市外に住んでいた方が転入する場合はそれぞれ50万円が加算され、最大350万円の補助を受けられます。
西脇市への移住・定住を検討している若い世代に特におすすめの制度です。

対象者・申請資格

対象世帯

  • 若者世帯:夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯
  • 子育て世帯:18歳以下の子供が属する世帯

対象物件

  • 西脇市有地の茜が丘分譲宅地を購入して住宅を建築すること

補助額の加算要件

  • 市内業者と工事請負契約を結んだ場合:50万円加算(上限300万円)
  • 3年以上連続して市外に住所を有していた方が転入する場合:50万円加算(上限300万円)
  • 両方該当する場合:最大350万円

申請条件

  • 若者世帯(夫婦の満年齢合計80歳未満)または子育て世帯(18歳以下の子供が属する世帯)
  • 市有地(茜が丘分譲宅地)を購入して住宅を建築すること
  • 市内業者との契約で50万円加算
  • 3年以上連続して市外に住所を有する者が転入する場合は50万円加算

申請方法・手順

1

申請方法

1. 西脇市役所 建設水道部 建築住宅課(移住定住・空き家対策推進室)に事前相談 2. 茜が丘分譲宅地の購入手続きを進める 3. 住宅建築の工事請負契約を締結 4. 補助金申請書に工事請負契約書の写し等を添付して申請 5. 交付決定後、工事完了・検査後に補助金が交付

2

問い合わせ先

西脇市 建設水道部 建築住宅課 0795-22-3111

必要書類

  • 補助金申請書(市所定様式)
  • 工事請負契約書の写し
  • その他市が指定する書類

よくある質問

茜が丘以外の土地に建てる場合も対象になりますか?

この補助金は西脇市有地の茜が丘分譲宅地を購入して建築する場合に限られます。民間の土地購入の場合は対象外です。

若者世帯の年齢要件はどのように計算しますか?

夫婦の満年齢の合計が80歳未満であることが条件です。例えば夫40歳・妻38歳であれば合計78歳で要件を満たします。

市外の業者で建てると補助額はどうなりますか?

基本補助の上限250万円(工事費の1/2)となります。市内業者との契約で50万円が加算されます。

転入の50万円加算の要件は?

申請日から3年以上連続して西脇市外に住所を有していた方が転入する場合に加算されます。

補助金はいつ受け取れますか?

住宅の工事が完了し、検査を受けた後に補助金が交付されます。詳細はお早めに市役所に相談することをお勧めします。

お問い合わせ

西脇市 建設水道部 建築住宅課(移住定住・空き家対策推進室)電話:0795-22-3111(代表)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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兵庫県住宅関連給付金

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神戸市に住民登録がある方で〜ではなく、神戸市内の指定エリアにおいて空き家・空き地の活用に取り組む民間事業者(個人・法人)が対象です。指定エリア内の複数物件を面的に連携活用する事業計画書を提出し、承認を受けることが必要です。物件所有者でなくても、物件所有者の同意・委任等を得た「事業計画を取りまとめる者」も申請できます。

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神戸市 省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

改修工事が完了した翌年度の固定資産税(床面積120平方メートル相当分まで)の3分の1を減額(長期優良住宅認定の場合は3分の2を減額)

神戸市に住民登録がある方で、神戸市内に所在する自己居住の住宅(貸家除く)に省エネ改修工事を施工した納税義務者

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神戸市 住宅改修助成事業

支給限度額100万円(介護保険住宅改修費または地域生活支援事業との一体利用のため、上限から20万円控除した額が対象)。生計中心者の市民税・所得税の課税状況により助成率が異なります。

神戸市に住民登録がある方で、①介護保険の要介護認定で「要支援」または「要介護」と認定された方、または②身体障害者手帳の交付を受けた方。かつ、③生計中心者の前年分の所得金額が600万円以下(給与収入のみの場合は800万円以下)の方。戸建て住宅の場合は耐震診断が必要な場合あり。

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