西脇市物価高対応子育て応援手当
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰の影響を強く受ける子育て世帯を支援するため、西脇市が0歳から高校生相当の子ども1人につき2万円を給付する制度です。令和8年1月下旬から支給が始まり、令和7年9月分の児童手当受給者には「支給のお知らせ」が郵送されるため原則手続きは不要です。
令和7年10月以降に出生した子どもや、DV避難等で新たに受給資格を得た方も対象となります。
対象者・申請資格
支給対象者の区分
1. 令和7年9月分(令和7年9月出生の児童は10月分)の児童手当を西脇市から受給した方 2. 令和7年9月30日時点で西脇市に住民登録があり、所属庁から児童手当を受給している公務員 3. 令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等 4. 令和7年10月1日〜令和8年3月31日にDV避難・離婚等で新たに西脇市で児童手当受給者となった方
対象児童
- 平成19(2007)年4月2日〜令和8(2026)年3月31日生まれの子ども
支給額
1人あたり2万円(1回限り)
申請条件
- 令和7年9月分の児童手当を西脇市から受給していること(支給対象区分1)
- 令和7年9月30日時点で西脇市に住民登録があり公務員の方(支給対象区分2)
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の養育者(支給対象区分3)
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日にDV避難・離婚等で新たに児童手当受給者となった方(支給対象区分4)
- 対象児童:平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ
申請方法・手順
手続きの流れ
1. 西脇市役所 はぴいくサポートセンター(115番窓口)に届出・申請書を提出 2. 受給を拒否する場合は「受給拒否の届出書」を提出 3. 口座が変更になっている場合は「支給口座登録等の届出書」を提出
- 支給対象区分1の方:「支給のお知らせ」が届くため手続き不要
- 支給対象区分2・3・4の方、申請が必要な場合:
注意
令和8年1月下旬から順次支給開始。1回限りの給付です
必要書類
「支給のお知らせ」が届いた方は手続き不要。申請が必要な方は申請書に必要書類を添付して市役所に提出。
よくある質問
子ども1人あたりいくらもらえますか?
子ども1人あたり2万円が支給されます。3人いれば合計6万円です。
手続きは必要ですか?
令和7年9月分の児童手当受給者には「支給のお知らせ」が届くため手続きは不要です。受け取りを拒否したい場合や口座変更の場合のみ届出が必要です。
令和7年10月以降に生まれた子どもも対象ですか?
はい、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した子どもも対象となります。ただし、出生後に児童手当の認定請求を行っていることが条件です。
公務員の場合はどうすればよいですか?
令和7年9月30日時点で西脇市に住民登録があれば支給対象区分2として対象です。市役所はぴいくサポートセンターにお問い合わせください。
いつ振り込まれますか?
令和8年1月下旬から順次支給されます。「支給のお知らせ」が届いた方は記載の予定日をご確認ください。
お問い合わせ
西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター 電話:0795-22-3111(代表)