受付中全国対象子育て・出産
児童手当
山形県
基本情報
給付額3歳未満:月15,000円、3歳〜高校生年代第1・2子:月10,000円、第3子以降:月30,000円
申請期間申請月の翌月分から支給。年6回(2・4・6・8・10・12月の10日)に支払い。
対象地域日本全国
対象者国内に住所を有し、高校生年代(0歳〜高校3年生相当)の子を監護し生計を維持している父母等
申請方法出生や転入から15日以内に申請が必要。長井市子育て推進課(市役所本庁1階15番窓口)で手続き。公務員は勤務先に申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、国が支給する「児童手当」で、0歳から高校生年代(高校3年生相当まで)の子どもを育てている方に毎月支給される手当です。令和6年10月分から所得制限が完全に撤廃され、全ての子育て世帯が対象になりました。
3歳未満は月15,000円、3歳以上は第1・2子が月10,000円、第3子以降は月30,000円が支給されます。出生・転入から15日以内に長井市子育て推進課への申請が必要です。
対象者・申請資格
受給できる方
- 国内に住所を有し、0歳〜高校生年代の子を監護・扶養している父母等
- 所得制限なし(令和6年10月から全員対象)
手当額(月額)
- 3歳未満:第1・2子15,000円、第3子以降30,000円
- 3歳〜高校生年代:第1・2子10,000円、第3子以降30,000円
注意事項
- 公務員は勤務先から支給(市役所ではなく職場に申請)
- 他市区町村に住民登録がある場合は住民登録地で申請
申請条件
国内に住所を有すること。高校生年代までの子を監護し生計を維持していること。
所得制限なし(令和6年10月分から)
申請方法・手順
1
新規申請の手続き
- 出生や転入から15日以内に申請してください
- 申請場所:長井市子育て推進課(市役所本庁1階15番窓口)
- 持参物:受給者名義の預金通帳、配偶者及び児童のマイナンバーカード(市内居住者は不要)
2
支給日
- 年6回(2・4・6・8・10・12月の10日)に支払い
3
変更・喪失の届出が必要な場合
- 児童が増えたとき、他市区町村に転出するとき、公務員になったときなど、変更があれば速やかに届出を
必要書類
受給者名義の預金通帳、配偶者及び児童のマイナンバーカード(市内居住者は不要)
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月分(12月支給分)から所得制限が撤廃されました。所得にかかわらず全ての対象者が受給できます。
申請はどこでできますか?
長井市子育て推進課(市役所本庁1階15番窓口)で申請できます。出生・転入から15日以内に申請してください。公務員の方は勤務先に申請してください。
いつ支給されますか?
申請月の翌月分から年6回(2・4・6・8・10・12月の10日)に支払われます。
第3子以降はいくらもらえますか?
第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円が支給されます。第3子とは、受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代の子から数えて3番目以降の子を指します。
お問い合わせ
子育て推進課 子ども家庭係 〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号 電話:0238-82-8014