受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
山形県
基本情報
給付額児童1人:全部支給月46,690円、一部支給月11,010円〜46,680円(所得により変動)
申請期間認定請求から受給開始(現況届は原則不要だが特定の方は毎年提出必要)
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死亡・障害・行方不明等により父または母と生計を同じくしていない18歳以下の子を監護する父または母(または養育者)
申請方法子育て推進課 子ども家庭係(市役所1階15番窓口)で申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の生活安定と自立促進を目的とした国の「児童扶養手当」です。父母の離婚・死亡・障害などにより父または母と生計を同じくしない児童を養育する方に支給されます。
令和7年4月分から児童1人の全部支給額は月46,690円で、所得に応じて一部支給(月11,010円〜46,680円)もあります。第2子以降にも加算があります。
支給は年6回(1・3・5・7・9・11月)です。
対象者・申請資格
受給できる方
次のすべてに該当する方
- 18歳以下(障害のある子は20歳未満)の対象児童を監護していること
- 対象児童が次のいずれかの状態:父母が離婚した/父または母が死亡・障害・行方不明・拘禁・遺棄・DV保護命令の対象
- 父母または養育者・扶養義務者の所得が限度額未満であること
手当額(月額、令和7年4月分から)
- 児童1人:全部支給46,690円、一部支給11,010円〜46,680円
- 児童2人:全部支給57,720円、一部支給16,530円〜57,700円
- 3人以上:1人につき11,030円(全部)または5,520円〜11,020円(一部)加算
申請条件
1.18歳以下(障害のある子は20歳未満)の対象児童を監護していること 2.対象児童が離婚・死亡・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令等の状態にあること 3.父母・養育者・扶養義務者の所得が限度額未満であること
申請方法・手順
1
申請手続き
- 申請窓口:子育て推進課 子ども家庭係(市役所1階15番窓口)
- 必要書類:申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書等(窓口で確認)
2
支給時期
- 年6回(1・3・5・7・9・11月)に支払い
3
現況届について
- 養育状況が変わっていなければ原則不要
- ただし以下の方は毎年6月に現況届の提出が必要:配偶者からの暴力等で住民票と異なる市区町村で受給している方、支給要件児童の戸籍がない方等
必要書類
申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書等(窓口で確認)
よくある質問
所得制限はありますか?
はい、所得制限があります。扶養親族の数によって異なり、例えば扶養親族0人の場合は本人所得69万円以下で全部支給、208万円以下で一部支給となります。
支給はいつですか?
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に支払われます。
5年を超えると手当が減額されますか?
養育者を除く受給資格者で、支給開始から5年または手当の支給要件に該当してから7年を経過した場合、一部支給停止になる場合があります。ただし就労等の事情がある場合は対象外となります。
再婚したら手当はどうなりますか?
再婚(事実婚含む)した場合は受給資格がなくなります。速やかに子育て推進課へ届け出てください。
お問い合わせ
子育て推進課 子ども家庭係 〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号 電話:0238-82-8014