長井市ひとり親家庭等医療制度
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、長井市の「ひとり親家庭等医療制度」で、ひとり親家庭の父または母とその子どもの医療費自己負担額を助成するものです。山形県内の医療機関では窓口での支払いが不要になります。
対象となるのは、18歳以下の子どもを扶養し、前年の収入に対して所得税が非課税の方です。医療証の有効期限は毎年7月1日〜翌年6月30日で、毎年更新が行われます。
対象者・申請資格
受給できる方(次の3つ全てに該当する方)
1.配偶者のいない父または母が18歳以下の子どもを扶養していること 2.就労等により得ている収入で生計を維持していること(求職中や働けない理由がある場合は相談可) 3.前年の収入に対して所得税が非課税であること
- 社会保険の場合:子どもを社会保険の扶養につけていること
- 国民健康保険の場合:税の申告で子どもを扶養につけていること
医療費の窓口負担額
- 山形県内の医療機関:窓口負担なし
- 山形県外の医療機関:一旦支払い後、申請により払い戻し
申請条件
1.配偶者のいない父または母が18歳以下の子どもを扶養していること(社会保険の場合は扶養につけていること、国民健康保険は税法上の扶養)2.就労等により得ている収入で生計を維持していること 3.前年の収入に対して所得税が非課税であること
申請方法・手順
申請・更新の手続き
- 申請窓口:市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
- 毎年6月下旬に更新案内を送付(更新手続きが必要)
医療証の使い方
- 山形県内の医療機関でマイナ保険証(または資格確認書)と一緒に医療証を提示
注意事項
- 高校3年生相当までの子どもには子育て支援医療が優先交付(ひとり親家庭等医療証には記載なし)
- 再婚(事実婚含む)した場合は医療証を返還
必要書類
(窓口で確認)医療証(市から交付)、マイナ保険証または資格確認書
よくある質問
子どもが高校を卒業したら終わりですか?
はい、お子さんが高校を卒業するまで(高校卒業年度の3月31日まで)が対象です。ただし進学等で親の扶養が継続する場合は申請により19歳の誕生月末まで延長できます。
所得税が課税の場合は対象外ですか?
はい、前年の収入に対して所得税が課税される場合は対象外となります。ただし16歳未満を扶養している場合は、扶養控除があるとみなして再計算した所得税額で判定します。
山形県外の病院に行った場合は?
山形県外の医療機関を受診した場合は、一旦医療費の自己負担額(3割分)をお支払いください。後日、市役所に申請することで払い戻しを受けられます。
再婚した場合はどうなりますか?
再婚(事実婚を含む)した場合は、医療証を返還していただく必要があります。速やかに市民課医療・年金係にご連絡ください。
お問い合わせ
市民課 医療・年金係 〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号(市役所1階6番窓口)