受付中生活支援

令和7年度長井市結婚新生活支援事業費補助金

山形県

基本情報

給付額夫婦ともに29歳以下:上限60万円、夫婦どちらかが30〜39歳:上限30万円
申請期間令和8年3月31日まで
対象地域山形県
対象者令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理され、夫婦ともに婚姻日に39歳以下で世帯所得500万円未満の方
申請方法令和8年3月31日までに必要書類を添え総合案内課へ申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、長井市の「結婚新生活支援事業費補助金」で、新婚世帯の新居取得・賃貸・引越などの費用を最大60万円まで補助するものです。令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を受理された夫婦で、婚姻日に両者が39歳以下・世帯所得500万円未満が対象です。
夫婦ともに29歳以下なら上限60万円、どちらかが30〜39歳なら上限30万円が支給されます。申請期限は令和8年3月31日です。

対象者・申請資格

受給できる方(すべてに該当すること)

  • 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦
  • 申請時に夫婦が長井市内の新居に居住し住民登録していること
  • 婚姻日に夫婦ともに39歳以下であること
  • 新婚世帯の所得額が500万円未満(貸与型奨学金返済中はその年間返済額を所得から控除可)
  • 市税等の滞納がないこと
  • 他の公的制度による家賃補助・住宅補助等を受けていないこと
  • 過去にこの補助金を受けていないこと

補助金額の上限

  • 婚姻日に夫婦ともに29歳以下:60万円
  • 婚姻日に夫婦のどちらかが30〜39歳:30万円

申請条件

1.令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理されたこと 2.申請時に夫婦が長井市内の新居に居住し住民登録していること 3.婚姻日に夫婦ともに39歳以下であること 4.世帯所得500万円未満(貸与型奨学金返済中はその年間返済額を控除可) 5.市税等の滞納がないこと 6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと 7.過去にこの補助金を受けていないこと 8.申請日から2年以上継続して長井市内に居住する意思があること

申請方法・手順

1

対象となる経費

※令和7年4月1日〜令和8年3月31日の間に支払った費用が対象

  • 新居の取得費用(住宅ローン返済費も含む、土地購入費は除く)、リフォーム費用
  • 賃料(勤務先からの住宅手当を除く)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
  • 引越業者・運送業者への引越費用
2

申請の手順

1. 必要書類を準備する 2. 令和8年3月31日までに総合案内課へ提出

3

必要書類

戸籍謄本、住民票(夫婦双方)、所得証明書・納税証明書(夫婦直近のもの)、住宅取得契約書または賃貸借契約書の写し、引越費用の領収書等

必要書類

1.戸籍謄本(全部事項証明) 2.住民票の写し(夫婦双方) 3.所得証明書(夫婦両方の直近のもの) 4.納税証明書(夫婦両方の直近のもの) 5.住宅取得に係る契約書の写し(取得の場合) 6.賃貸借契約書の写し(賃借の場合) 7.引越業者等の領収書など

よくある質問

いくらもらえますか?

婚姻日に夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、どちらかが30〜39歳の場合は上限30万円が支給されます。対象経費の合計額が上限額以下の場合はその実費分(千円未満切捨て)が支給されます。

賃貸の場合も対象ですか?

はい、賃貸の場合も対象です。賃料(勤務先からの住宅手当を除く)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象経費に含まれます。

申請期限はいつですか?

令和8年3月31日までに申請してください。対象経費は令和7年4月1日〜令和8年3月31日の間に支払ったものが対象です。

奨学金を返済中ですが所得はいくらまで?

貸与型奨学金を返済中の場合は、所得から年間返済額を控除した額で500万円未満かどうかを判断します。

お問い合わせ

総合案内課 〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号 電話:0238-82-8014(総合案内)

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