受付中高齢者支援
老人性白内障手術後補助眼鏡等購入費用助成(日立市)
茨城県
基本情報
給付額補助眼鏡:購入費の1/2(上限10,000円)、特殊眼鏡:上限30,000円、コンタクトレンズ:上限25,000円
申請期間手術をした日の月の初日から1年以内
対象地域茨城県
対象者65歳以上で日立市内に住民登録がある方。本人及び配偶者が住民税均等割のみの課税または非課税の方。老人性白内障の手術後に医師が補助眼鏡等の使用を認めた方。
申請方法国民健康保険課、市民課または各支所の窓口に、医師の証明書・領収書・口座番号のわかるもの・はんこを持参して申請。申請期限は手術をした日の月の初日から1年以内。
この給付金のまとめ
この助成制度は、65歳以上の方が老人性白内障手術後に必要な補助眼鏡等を購入する費用を一部助成するものです。日立市が独自に実施している制度で、住民税が均等割のみまたは非課税の高齢者が対象です。
補助眼鏡は購入費の半額(上限1万円)、特殊眼鏡や特殊コンタクトは上限2.5〜3万円まで助成されます。申請期限は手術から1年以内です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 日立市内に住民登録がある満65歳以上の方
- 本人および配偶者が住民税均等割のみの課税または非課税の方
- 老人性白内障の手術を受け、医師が補助眼鏡等の使用を認めた方
対象外となる方
- 生活保護法等により補助眼鏡等の費用支給が受けられる方
- 既にこの制度で助成を受けた方
助成対象品目
- 補助眼鏡(人工水晶体挿入後に使用するもの)
- 特殊眼鏡(人工水晶体を挿入できない方)
- コンタクトレンズ(人工水晶体を挿入できない方)
申請条件
65歳以上であること。日立市内に住民登録があること。
本人・配偶者が住民税均等割のみの課税または非課税であること。老人性白内障の手術後で医師が補助眼鏡等の使用を認めたこと。
生活保護等他の制度で費用支給がないこと。この制度での過去の助成がないこと。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 老人性白内障の手術後、補助眼鏡等を購入
- 国民健康保険課・市民課・各支所の窓口で申請
- 申請期限:手術をした月の初日から1年以内
2
必要書類
- 医師の証明書(指定様式)または処方箋
- 補助眼鏡等の購入領収書(氏名・購入内容記載)
- 銀行口座番号がわかるもの
- はんこ(スタンプ印不可)
3
申請書
- 国民健康保険課・市民課・各支所にあります
必要書類
①医師の証明書(指定様式)または処方箋(病名・手術日・手術箇所記載のもの)②補助眼鏡等の購入領収書(氏名・購入内容記載)③銀行口座番号がわかるもの④はんこ(スタンプ印不可)
よくある質問
申請できる期限はいつまでですか?
手術をした日の月の初日から1年以内です。期限を過ぎると申請できないのでご注意ください。
補助眼鏡の購入前に申請は必要ですか?
購入後に申請します。ただし、医師が必要と認めた後に購入したものに限ります。
以前にこの制度を利用した場合は?
既にこの制度で助成を受けた方は対象外となります(1人につき1回の助成)。
住民税が課税されている場合は対象外ですか?
均等割のみの課税または非課税の方が対象です。所得割が課税されている場合は対象外となります。
お問い合わせ
保健福祉部 国民健康保険課、電話:0294-22-3111(内線:202、205、207)、IP電話:050-5528-5076、FAX:0294-22-5116、所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
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