受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

埼玉県

基本情報

給付額子ども1人:月額46,690円(全額支給)〜11,010円(一部支給)、2人目以降加算:月額11,030円(全額支給)〜5,520円(令和7年4月分から)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者父母の離婚、死亡、一定の障がい、長期拘禁、DV保護命令等の理由により、18歳以下(一定障がいは20歳未満)の子どもを育てているひとり親の父・母または養育者
申請方法蓮田市子ども支援課窓口(平日8:30〜17:15)に必要書類を持参して申請。蓮田駅西口行政センターでは手続き不可。

この給付金のまとめ

この手当は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の制度です。離婚・死別・障がい等の理由でひとりで子育てをしている父・母・養育者に支給されます。
令和7年4月からは子ども1人の場合、全額支給で月額46,690円。所得に応じて一部支給もあります。

年1回8月に現況届の提出が必要で、未提出の場合は11月以降の手当が止まります。認定から5年経過すると原則2分の1が支給停止になりますが、就業中など要件を満たせば通常額を維持できます。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 18歳年度末まで(一定障がいは20歳未満)の子どもを育てるひとり親
  • 対象となる状況:離婚、死亡、一定の障がい、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、生死不明、婚姻外出生等
  • 以下の場合は対象外:子どもや申請者が国内に住所を有しない、子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入所中
  • 所得制限(令和6年11月分から):全額支給は本人所得690,000円未満(扶養0人)、一部支給は2,080,000円未満
  • 配偶者・扶養義務者の制限:2,360,000円未満(扶養0人)

申請条件

次のいずれかの状態にある18歳以下の子どもを育てていること:父母の離婚・死亡・障がい・1年以上の遺棄・DV保護命令・1年以上の拘禁・生死不明、婚姻外出生など。申請者・配偶者・扶養義務者の所得が制限額未満であること(扶養0人で全額支給:所得690,000円未満)。

申請方法・手順

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申請の手順

  • 蓮田市役所子ども支援課(TEL:048-768-3111 内線154)に相談・申請
  • 注意:蓮田駅西口行政センターでは受付していません
  • 必要書類:戸籍謄本(1か月以内)、マイナンバーカード等、年金手帳、通帳
  • 状況により追加書類が必要(窓口で確認)
  • 審査後、翌月分から支給開始
  • 奇数月の11日に前2か月分が振り込まれる
  • 毎年8月に現況届の提出が必要(未提出で11月以降の手当が止まる)

必要書類

請求者・児童の戸籍謄本(1か月以内)、申請者のマイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類、児童・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード、年金手帳、普通預金通帳(申請者名義)

よくある質問

支払いはいつですか?

奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に前2か月分が支払われます。支給日が休日の場合は前営業日になります。

年に一度、何か手続きが必要ですか?

毎年8月に現況届の提出が必要です。未提出の場合、11月以降の手当が受けられなくなります。

公的年金を受けていてももらえますか?

年金額が児童扶養手当より少ない場合、その差額分の手当を受給できます(平成26年12月以降の改正による)。

5年以上受給すると減額されますか?

認定から5年経過等の要件に該当すると手当の2分の1が支給停止になります。ただし就業中などの要件を満たせば通常額を維持できます。

子どもが2人以上いる場合は増えますか?

令和7年4月分から、2人目以降は1人あたり月額11,030円(全額支給の場合)が加算されます。

お問い合わせ

蓮田市子ども支援課児童福祉担当 TEL:048-768-3111(内線154)

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