児童扶養手当
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の制度です。離婚・死別・障がい等の理由でひとりで子育てをしている父・母・養育者に支給されます。
令和7年4月からは子ども1人の場合、全額支給で月額46,690円。所得に応じて一部支給もあります。
年1回8月に現況届の提出が必要で、未提出の場合は11月以降の手当が止まります。認定から5年経過すると原則2分の1が支給停止になりますが、就業中など要件を満たせば通常額を維持できます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 18歳年度末まで(一定障がいは20歳未満)の子どもを育てるひとり親
- 対象となる状況:離婚、死亡、一定の障がい、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、生死不明、婚姻外出生等
- 以下の場合は対象外:子どもや申請者が国内に住所を有しない、子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入所中
- 所得制限(令和6年11月分から):全額支給は本人所得690,000円未満(扶養0人)、一部支給は2,080,000円未満
- 配偶者・扶養義務者の制限:2,360,000円未満(扶養0人)
申請条件
次のいずれかの状態にある18歳以下の子どもを育てていること:父母の離婚・死亡・障がい・1年以上の遺棄・DV保護命令・1年以上の拘禁・生死不明、婚姻外出生など。申請者・配偶者・扶養義務者の所得が制限額未満であること(扶養0人で全額支給:所得690,000円未満)。
申請方法・手順
申請の手順
- 蓮田市役所子ども支援課(TEL:048-768-3111 内線154)に相談・申請
- 注意:蓮田駅西口行政センターでは受付していません
- 必要書類:戸籍謄本(1か月以内)、マイナンバーカード等、年金手帳、通帳
- 状況により追加書類が必要(窓口で確認)
- 審査後、翌月分から支給開始
- 奇数月の11日に前2か月分が振り込まれる
- 毎年8月に現況届の提出が必要(未提出で11月以降の手当が止まる)
必要書類
請求者・児童の戸籍謄本(1か月以内)、申請者のマイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類、児童・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード、年金手帳、普通預金通帳(申請者名義)
よくある質問
支払いはいつですか?
奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に前2か月分が支払われます。支給日が休日の場合は前営業日になります。
年に一度、何か手続きが必要ですか?
毎年8月に現況届の提出が必要です。未提出の場合、11月以降の手当が受けられなくなります。
公的年金を受けていてももらえますか?
年金額が児童扶養手当より少ない場合、その差額分の手当を受給できます(平成26年12月以降の改正による)。
5年以上受給すると減額されますか?
認定から5年経過等の要件に該当すると手当の2分の1が支給停止になります。ただし就業中などの要件を満たせば通常額を維持できます。
子どもが2人以上いる場合は増えますか?
令和7年4月分から、2人目以降は1人あたり月額11,030円(全額支給の場合)が加算されます。
お問い合わせ
蓮田市子ども支援課児童福祉担当 TEL:048-768-3111(内線154)