受付終了全国対象生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)

千葉県

基本情報

給付額個人ごとに計算(不足額給付額=不足額給付調整給付所要額-当初調整給付額)
申請期間令和7年11月30日(受付終了)
対象地域日本全国
対象者定額減税可能額が税額を上回り、当初調整給付で不足が生じた方(合計所得1,805万円以下)。および定額減税の対象外でかつ低所得給付の対象外の方(不足額給付2)。
申請方法対象者には市から書類が郵送されました(ハガキ型は手続き不要、封書型は申請が必要)。受付は令和7年11月30日をもって終了。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年の定額減税で減税しきれなかった分を補う国の制度です。令和5年所得に基づく推計で計算された「当初調整給付」と、令和6年分の確定した所得税額で再計算した結果の差額が追加給付(不足額給付)として袖ケ浦市から支給されました。
対象者には市から書類(ハガキ型・封書型)が郵送され、ハガキ型は手続き不要、封書型は申請が必要でした。受付は令和7年11月30日をもって終了しています。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 不足額給付1:定額減税可能額(所得税3万円×減税対象人数、住民税1万円×減税対象人数)が確定後の税額を上回り、当初調整給付額に不足が生じた方(合計所得1,805万円以下)
  • 不足額給付2:所得税・個人住民税所得割がともに定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外で、当初調整給付も受けていない方(例:青色事業専従者、合計所得48万円超の方等)
  • 給付額の計算:不足額給付額=不足額給付調整給付所要額-当初調整給付額

申請条件

(不足額給付1)定額減税可能額が令和6年分所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回り、不足額給付時の調整給付所要額が当初調整給付額を上回る方(合計所得1,805万円以下)。(不足額給付2)所得税・住民税所得割がともに定額減税対象外で、低所得給付対象外かつ当初調整給付を受けていない等の要件を満たす方。

申請方法・手順

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申請の手順

(受付終了)

  • ハガキ型(「支給のお知らせ」が届いた方):手続き不要で自動振込(終了済み)
  • 封書型(「ご案内」が届いた方):封書に同封の申請書またはオンラインで申請(申請期限:令和7年11月30日・終了済み)
  • 自分で対象と思われるのに書類が届かなかった方は、申請が必要でしたが現在は受付終了

必要書類

申請書(封書型の場合)、本人確認書類、振込口座がわかる書類等

よくある質問

受付はまだ終わっていますか?

はい、令和7年11月30日をもって受付は終了しています。

当初調整給付とどう違いますか?

当初調整給付は令和5年所得の推計値で計算されたものです。不足額給付は令和6年分の確定した所得税額で再計算した結果との差額を追加給付するものです。

不足額給付2の対象はどんな人ですか?

青色事業専従者や合計所得48万円超の方など、定額減税の対象外かつ低所得給付の対象外であり、当初調整給付も受けていない方が対象でした。

ハガキが届いた場合は何もしなくて良かったのですか?

ハガキ型(支給のお知らせ)が届いた方は手続き不要で自動的に振り込まれました。

どこに問い合わせすればよいですか?

袖ケ浦市役所(TEL:0438-62-3159)にお問い合わせください。ただし受付は終了しています。

お問い合わせ

袖ケ浦市役所(商工観光課または地域福祉課)TEL:0438-62-3159

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