住居確保給付金(袖ケ浦市)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職や廃業等により住居を失うリスクのある方を支援するための国の制度で、袖ケ浦市では自立相談支援室「そでさぽ」を通じて申請します。家賃補助(原則3か月・最長9か月)と転居費用補助の2種類があります。
家賃補助は1人世帯で月最大37,200円、2人世帯で月最大45,000円。転居費用補助は転居先の住宅扶助基準に基づく額の3倍が上限(袖ケ浦市への転居で1人世帯最大111,600円等)。
受給中は月4回以上の面談支援や月2回以上のハローワーク相談が必要です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 家賃補助:離職等により住居を失った・失うおそれのある方
- 転居費用補助:世帯内の死亡または離職・休業等により世帯収入が著しく減少し、転居により家計改善が見込まれる方
- 収入基準額(上限):1人115,200円、2人160,000円、3人188,400円、4人223,400円、5人257,400円、6人294,000円、7人以上333,100円
- 金融資産額:1人468,000円以下、2人690,000円以下、3人840,000円以下、4人以上1,000,000円以下
- いずれも「そでさぽ」の支援を受けることが条件
申請条件
収入基準額以下であること(1人世帯:月115,200円以下等)。預貯金・現金が要件以下であること(1人世帯468,000円以下等)。
家賃補助は離職等による住居喪失リスクがあり、就労活動を行う意思と能力があること。転居費用補助は家計改善支援事業を通じて転居により家計全体の支出が改善されると認められること。
申請方法・手順
申請の手順
- まず自立相談支援室「そでさぽ」(TEL:0438-53-8840)に電話で相談
- 相談員が住居確保給付金を含む各種支援策を検討
- 必要書類を揃えて申請(申請書は窓口で入手)
- 家賃補助:受給決定後、月4回以上のそでさぽ面談・月2回以上のハローワーク職業相談・週1回以上の求人応募が必要
- 要件を満たせば3か月延長が2回(最長9か月)、一定要件で再支給も可能
- 家賃は貸主の口座に直接振込(共益費・管理費等は対象外)
- 転居費用補助:家計改善支援事業を経て、転居により家計全体の支出が改善されると認められた場合に給付
必要書類
申請書(窓口で入手)、本人確認書類、通帳、収入証明書類、求職活動状況等(窓口で確認)
よくある質問
家賃補助と転居費用補助の両方受けられますか?
両方の要件を満たす場合に両方受けられる可能性がありますが、まず「そでさぽ」に相談してください。
最長何か月もらえますか?
家賃補助は原則3か月で、要件を満たせば3か月ずつ2回延長でき、最長9か月受給できます。
転居費用補助はいくらもらえますか?
転居先の住宅扶助基準に基づく額×3が上限です。袖ケ浦市への転居の場合、1人世帯111,600円、2人世帯135,000円、3〜5人世帯145,200円等が上限となります。
まず何をすればいいですか?
自立相談支援室「そでさぽ」(TEL:0438-53-8840)に電話で相談してください。平日8:30〜17:15に受け付けています。
給付中に就職が決まった場合はどうなりますか?
就職により収入が増えた場合、収入要件を超えると給付が終了します。受給中は就職活動の継続が条件であり、就職は給付の目標でもあります。
お問い合わせ
袖ケ浦市自立相談支援室「そでさぽ」(地域福祉課生活支援班内)TEL:0438-53-8840(月〜金 8:30〜17:15)/ 地域福祉課 TEL:0438-62-3159