ふじみ野市不妊治療費助成
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ふじみ野市が独自に実施する不妊治療費助成制度です。令和5年4月1日以降に保険診療で実施した体外受精・顕微授精・男性不妊治療を初めて受けた夫婦に対し、上限5万円の治療費助成を行います。
申請できるのは1組の夫婦につき初回治療分の1回限りです。治療終了日から1年以内に保健センターへ申請してください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 申請時に双方または一方がふじみ野市に住民登録がある夫婦(事実婚含む)
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
- 過去にふじみ野市または他の市区町村から同様の補助金等を受け取っていないこと
対象となる治療
- 保険診療として実施した生殖補助医療のうち「体外受精治療」または「顕微授精治療」
- 「男性不妊治療」
注意事項
- 令和5年3月31日以前に治療を開始した方も助成を受けられる場合があります(詳細は保健センターへ問い合わせ)
申請条件
1.申請時に双方または一方がふじみ野市に住民登録がある夫婦 2.治療開始時の妻の年齢が43歳未満 3.他の市区町村からの同様の助成を受けていない
申請方法・手順
申請の流れ
1. 治療を実施した医療機関に「不妊治療実施証明書」の記入を依頼する 2. 必要書類を揃えてふじみ野市保健センター健康推進係へ申請する 3. 審査後、指定口座に助成金が振り込まれる
申請期限
治療終了日から起算して1年以内
申請場所
ふじみ野市保健センター 健康推進係 (総合センター「フクトピア」1階、〒356-0011 ふじみ野市福岡1-2-5)
必要書類
1.不妊治療費助成申請書 2.不妊治療実施証明書(医療機関に記入してもらう) 3.夫婦であることを確認できる書類(戸籍謄本、住民票等) 4.事実上婚姻関係と同様の事情があることに関する申立書(必要な方のみ) 5.住民登録確認書類 6.助成金振込口座確認書類 7.本人確認書類 8.印鑑
よくある質問
助成上限5万円とありますが、所得制限はありますか?
所得制限はありません。治療費の実費(上限5万円、1,000円未満切り捨て)が助成されます。
事実婚の場合も申請できますか?
はい、事実上婚姻関係と同様の事情がある場合も対象です。申立書の提出が必要です。
夫婦のどちらかだけふじみ野市に住民登録があれば申請できますか?
はい、申請時に双方または一方がふじみ野市に住民登録があれば対象です。
複数回治療をした場合は複数回申請できますか?
助成は1組の夫婦につき初回治療分の1回限りです。
申請書類はどこで入手できますか?
ふじみ野市保健センター健康推進係(フクトピア内)で入手できます。また市のウェブサイトからもダウンロード可能です。
お問い合わせ
ふじみ野市保健センター 健康推進係 〒356-0011 ふじみ野市福岡1-2-5(総合センター「フクトピア」内) 電話:049-264-8292